介護サービスの種類についてお知らせします
2019年10月09日更新
介護サービス、介護予防サービスには、在宅介護を中心とした「在宅サービス」、施設に入所する「施設サービス」、住み慣れた地域で生活を支援する「地域密着型サービス」などがあります。
在宅介護を中心とした「在宅サービス」
在宅で利用できるサービス
サービスの種類 | 要介護1~5の方 | 要支援1・2の方 |
---|---|---|
訪問介護 (ホームヘルプ) |
ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助などを行います。 | 介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。 |
(介護予防) 訪問入浴介護 |
移動入浴車などで訪問し、入浴介護を行います。 | 感染症などの理由から、その他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して提供されます。 |
(介護予防) 訪問リハビリ テーション |
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。 | リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、短期集中的なリハビリを行います。 |
(介護予防) 居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。 | 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 |
(介護予防) 訪問看護 |
看護師が訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。 | 看護師が訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 |
(介護予防) 福祉用具貸与 |
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 | 福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。 |
通所して利用するサービス
サービスの種類 | 要介護1~5の方 | 要支援1・2の方 |
---|---|---|
通所介護 (デイサービス) |
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 | 介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。 |
(介護予防) 通所リハビリ テーション (デイケア) |
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリを日帰りで行います。 | 老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリを行うほか、その方の目標に合わせたサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。 |
短期入所して利用するサービス
サービスの種類 | 要介護1~5の方 | 要支援1・2の方 |
---|---|---|
(介護予防) 短期入所生活介護(ショートステイ) |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期入所して、食事、入浴などの日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。 | 介護老人施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。 |
(介護予防) 短期入所療養介護 (医療型 ショートステイ) |
介護老人保健施設(老人保健施設)などに短期間入所して、食事、入浴などの日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。 | 介護老人保健施設(老人保健施設)などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。 |
償還払いのサービス
サービスの種類 | 要介護1~5の方 | 要支援1・2の方 |
---|---|---|
(介護予防) 特定福祉用具販売 |
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します(年間10万円を上限)。 | 介護予防に資する入浴や排せつなどに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します(年間10万円を上限)。 |
(介護予防) 住宅改修費支給 |
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 | 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 |
自宅以外で受けるサービス
サービスの種類 | 要介護1~5の方 | 要支援1・2の方 |
---|---|---|
(介護予防) 特定施設入居者 生活介護 |
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 | 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。 |
(注意)愛南町内に指定事業所はありません
「施設サービス」(要支援1・2の人は利用できません。)
施設に入所するサービス
サービスの種類 | サービスの内容 |
---|---|
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
常時介護が必要で、居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられる施設です。 |
介護老人保健施設 (老人保健施設) |
状態が安定している人が在宅復帰を目指し、リハビリテーションや介護が受けられる施設です。 |
介護療養型医療施設 (療養病床等) |
療養病床等のある病院または診療所で、長期の療養を必要とする人が療養上の管理、看護、医学的管理のもとで、介護やその他の世話、機能訓練、必要な医療を行う施設です。 |
介護医療院 | 長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。介護療養型医療施設の転換施設です。 |
(注意)特別養護老人ホームへの入所は、原則として要介護3以上の方となります。
「地域密着型サービス」
住み慣れた地域での生活を支援するサービス
サービスの種類 | サービスの内容 |
---|---|
(介護予防) 小規模多機能型居宅介護 |
一つの拠点で、「通い(日中ケア)」、「訪問(訪問ケア)」、「泊まり(夜間ケア)」を組合わせて提供するサービスです。 |
複合型サービス (看護小規模多機能型居宅介護) | 介護と医療それぞれのサービスが必要な人に、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組合わせて提供するサービスです。 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問介護と訪問看護が連携を取って、1日に複数回の「短時間の定期訪問」と通報などによる「随時の対応」を24時間対応で行うサービスです。 |
夜間対応型訪問介護 | 居宅での生活を安心して継続させるために、365日24時間の利用を可能とするホームヘルプサービスです。 |
(介護予防) 認知症対応型通所介護 |
認知症高齢者が健康チェックや食事、入浴、趣味活動、日常動作訓練などを受けられるサービスです。 |
(介護予防) 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症高齢者が共同生活の中で入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービスです。(介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援2に限る) |
地域密着型通所介護 | 定員が18人以下の小規模な通所介護で、食事・入浴等の日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行うサービスです。 |
(注意)地域密着型サービスは、原則として他市町村のサービスは利用できません。同様に住所地が他市町村の方は、原則として愛南町内の地域密着型サービスを利用できません。
関連リンク
- サービスを利用するには、要介護・要支援認定が必要です。
- 各種申請書等、詳しくは 「介護サービスの利用についてお知らせします」をご参照ください。
このページの情報発信元
担当部署:高齢者支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125
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