住宅改修費の支給についてお知らせします
2024年03月06日更新
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
対象となる住宅改修
- 廊下、階段、浴室などへの手すり取り付け
- 段差解消のためのスロープ設置等
- 滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- 上記1から5の改修にともなって必要となる工事
事前に必要な書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給事前申請書
- 住宅改修が必要である理由書
- 完成予定状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)
- 工事費見積書
- 住宅の所有者の承諾書
住宅改修完成後に必要な提出書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書
- 領収書
- 工事費の内訳書
- 完成後の状態を確認できる書類(改修前後の状態を確認できる日付入り写真など)
自己負担額のめやす
いったん利用者が改修費用の全額を負担し、町に申請すると、現住居につき20万円の限度額内で保険給付分(費用の7割~9割)が後から支給されます。
関連ファイル
このページの情報発信元
担当部署:高齢者支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125
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