介護サービスの利用についてお知らせします
2024年03月06日更新
介護サービスを利用するには、「あなたは介護や支援が必要です」という認定が必要になります。高齢者支援課または各支所の窓口で申請すると、訪問調査や認定審査会が行われ、要介護状態区分が決まります。
- (注意)申請から認定決定までには、30日程度かかります。
- (注意)要介護・要支援認定等の各種申請書はページ下方をご覧ください。
要介護状態区分における平均的な心身等の状態について
要介護状態区分 | 心身の状態の例 |
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要支援1 |
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要支援2 |
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要介護1 |
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要介護2 |
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要介護3 |
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要介護4 |
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要介護5 |
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介護サービス利用方法
1. 要介護(要支援)認定の申請をします
サービスの利用を希望される方は、高齢者支援課または各支所の窓口に「要介護認定」の申請を行います。申請は、本人や家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうことができます。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書、訪問調査連絡票
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(2号被保険者の場合)
2. 認定結果が出るまで
- 訪問調査
訪問調査員が訪問し、心身の状況を調べるために本人と家族等への聞き取り調査を行います。 - 主治医の意見書
町が主治医(主治医がいない場合は、町の指定医)に、意見書(傷病や心身の状態を記載)の作成を依頼します。 - 一次判定(コンピュータ判定)
調査票をコンピュータ分析し、要介護状態区分を導き出します。 - 二次判定(認定審査会)
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、愛南町の保健・医療・福祉の専門家がどのくらい介護が必要か、「要介護状態区分」の審査判定が行われます。
3. 認定結果をお知らせします
- 非該当
介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者等、将来的にその危険性が高い方など - 要支援1・要支援2
介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方など - 要介護1~要介護5
介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な方など
4. 介護保険などのサービスを利用します
- 介護予防事業(地域支援事業)
非該当と認定された方が利用できます。 - 介護予防サービス(予防給付)
要支援1・要支援2と認定された方が利用できます。 - 介護サービス(介護給付)
要介護1~要介護5と認定された方が利用できます。
5. 介護予防サービス計画、介護サービス計画を作成します
実際に介護予防サービス、介護サービスを利用するには、認定結果をもとに介護予防支援事業所、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼して、自分にあった介護予防サービス計画や介護サービス計画(ケアプラン)を作成します(ケアプランの作成は全額保険給付となり、利用者負担はかかりません。)。利用者やご家族の方がケアプランを作成することもできます。
介護予防支援事業所、居宅介護支援事業所とは、都道府県の指定を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる事業所です。要支援・要介護認定の申請代行、介護予防サービス計画、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼するときの窓口となり、在宅サービス事業者との連絡調整を行います。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、介護の知識を幅広く持った専門家です。利用者の状態に合わせてケアプランの作成やサービス事業者の連絡調整のほか、介護を必要とする人や家族の相談に応じたり、アドバイスをしたりします。
6. 介護予防サービス、介護サービスを利用します
ケアプランに基づいて介護予防サービス、介護サービスを利用します。利用料は、原則として費用の1割~3割を負担します。利用料が高額の場合は、払い戻される場合があります。所得によっては、利用料が軽減される場合があります。詳細は 介護サービスの利用負担についてお知らせします をご参照ください。
7. 更新申請
新規申請の場合、要介護・要支援認定の有効期間は基本6カ月です。引き続き介護予防サービス、介護サービスを利用する場合は有効期間満了日の60日前から申請できます。更新時期には、高齢者支援課から「要介護・要支援(更新)認定申請書」が送付されますので、高齢者支援課または各支所へ提出してください。
8.認定申請を取り下げる場合
要介護認定、要支援認定を申請されている方で、介護サービス等の利用の必要がない等の理由で、申請を取り下げる場合は、事前に高齢者支援課 介護認定係(0895-73-7125)にお問い合わせの上、介護保険(要介護認定・要支援認定)取下げ申請書を提出してください。
関連ファイル
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125
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