介護サービスの利用負担についてお知らせします
2019年09月27日更新
介護サービスの利用者負担
介護保険の利用者は、費用の一部を負担してサービスを利用します。負担割合は、前年の所得に応じて決定され、一定以上の所得がある場合は2割(注釈)、それ以外の方は1割です。
(注釈)平成29年6月介護保険法の改正により、平成30年8月から費用負担に関する事項等について見直しがされました。介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代内・世代間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、現役並みの所得を有する者の負担割合が2割から3割に引き上がります。
負担割合 | 所得基準 |
1割負担 |
以下に当てはまらない方 |
2割負担 |
合計所得160万円以上
|
3割負担 |
合計所得220万円以上
|
(第2号被保険者、市区町村民税非課税者、生活保護受給者は上記に関わらず1割負担になります)
負担割合の適用期間
8月1日から翌年7月31日まで(世帯構成の変更や所得更生があった場合は、負担割合が変更となる場合があります)
負担割合証の交付時期
すでに要介護(支援)認定等を受けている方
前年の所得により負担割合を決定し、毎年7月に交付されます。
(注意)介護認定の有効期間が7月末までの方には、認定決定日以降に交付されます。
新しく要介護(支援)認定等を受けた方
認定等結果の通知と合わせて交付されます。
適用期間中に、世帯構成の変更や所得更生によって負担割合が変更になった方
該当月の翌月初日(該当日が1日の場合はその月)から負担割合が変更になり再交付されます。
サービスを利用するとき
負担割合証は介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービス等を利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提出してください。
利用負担が高額になったとき
高額介護(予防)サービス費
1か月に支払った利用者負担限度額がある一定金額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなる仕組みになっています。そのため、2割負担や3割負担となった場合でも、必ずしも負担が2倍、3倍になるとは限りません。詳しくは次の関連リンクをご参照ください。
関連リンク
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125
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