くらしTOP
くらし・手続き
健康・医療・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
町政情報
観光情報

トップ > くらし > くらし・手続き > 介護保険 > 介護サービス・費用等 > 介護サービスの利用負担についてお知らせします

このページを印刷する

介護サービスの利用負担についてお知らせします

介護サービスの利用者負担

介護保険の利用者は、費用の一部を負担してサービスを利用します。負担割合は、前年の所得に応じて決定され、一定以上の所得がある場合は2割(注釈)、それ以外の方は1割です。

(注釈)平成29年6月介護保険法の改正により、平成30年8月から費用負担に関する事項等について見直しがされました。介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代内・世代間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、現役並みの所得を有する者の負担割合が2割から3割に引き上がります。

負担割合 所得基準
1割負担

以下に当てはまらない方

2割負担

合計所得160万円以上

  • 単  身 世 帯:年金+その他の所得=280万円以上(年金のみ場合は280万円以上相当)
  • 2人以上世帯:年金+その他の所得=346万円以上
3割負担

合計所得220万円以上

  • 単  身 世 帯:年金+その他の所得=340万円以上(年金のみ場合は344万円以上相当)
  • 2人以上世帯:年金+その他の所得=463万円以上

(第2号被保険者、市区町村民税非課税者、生活保護受給者は上記に関わらず1割負担になります)

負担割合の適用期間

8月1日から翌年7月31日まで(世帯構成の変更や所得更生があった場合は、負担割合が変更となる場合があります)

負担割合証の交付時期

すでに要介護(支援)認定等を受けている方

前年の所得により負担割合を決定し、毎年7月に交付されます。

(注意)介護認定の有効期間が7月末までの方には、認定決定日以降に交付されます。

新しく要介護(支援)認定等を受けた方

認定等結果の通知と合わせて交付されます。

適用期間中に、世帯構成の変更や所得更生によって負担割合が変更になった方

該当月の翌月初日(該当日が1日の場合はその月)から負担割合が変更になり再交付されます。

サービスを利用するとき

負担割合証は介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービス等を利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提出してください。

利用負担が高額になったとき

高額介護(予防)サービス費

1か月に支払った利用者負担限度額がある一定金額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなる仕組みになっています。そのため、2割負担や3割負担となった場合でも、必ずしも負担が2倍、3倍になるとは限りません。詳しくは次の関連リンクをご参照ください。

関連リンク

pdf

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページの情報発信元
担当部署:高齢者支援課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-73-7125

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページの先頭へ戻る