宅地の評価方法についてお知らせします
2017年12月23日更新
土地の価格(評価額)は、固定資産評価基準に基づき売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めることになりますが、具体的には、宅地の評価については、地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格を活用し、これらの価格の7割を目途として評価することになります。
なお、居住用の家屋の敷地として使用されている宅地(住宅用地)については、軽減措置が適用され税負担が軽減されます。地価公示価格と地価調査価格の詳細については 愛南町公式/固定資産税関連用語をご覧ください。
「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」
宅地には、次の2通りの評価方法があります。
- 市街地宅地評価法
市街地的な形態を形成している地域が対象(平成18年度から実施) - その他の宅地評価法
市街地的な形態を形成していない地域が対象(平成17年度まで旧内海村以外で実施)
市街地宅地評価法
市街地宅地評価法による評価の手順は、次のとおりです。
- 用途地区を区分する。
宅地の利用状況により商業地区、住宅地区、工業地区等に区分 - 状況類似地域の区分と標準宅地を選定する。
各用途地区を街路の状況、公共施設等の接近状況等の違いにより地域を区分し、地域の中で主要な街路に沿接する宅地のうち標準的なものを選定 - 路線価を付設する。
地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格により標準宅地の価格を求め、この価格の7割を標準宅地がある主要な街路の路線価として付設
次に、この主要な路線価から比準して同じ状況類似地域内の他の街路に路線価を付設 - 各筆の宅地を評価する。
同じ街路に接するそれぞれの宅地について、路線価を基に各宅地の形状、立地条件等を考慮した「画地計算法」により評価
標準宅地と路線価の詳細については 愛南町公式/固定資産税関連用語をご覧ください。
その他の宅地評価法
その他の宅地評価法による評価の手順は、次のとおりです。
- 状況類似地区を区分する。
宅地の沿接する道路、公共施設の接近状況等宅地の利用上の状況がおおむね類似している地区ごとに区分 - 標準宅地を選定する。
状況類似地区ごとに道路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状等からみて標準的な宅地を選定 - 標準宅地を評価する。
標準宅地について、鑑定評価価格を求め、この価格の7割をめどに評価 - 各筆の宅地を評価する。
標準宅地の単位地積当たりの評点数をもとに、各筆の宅地の状況に応じた補正をして評価
このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
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