固定資産税関連用語についてお知らせします
2018年06月12日更新
固定資産税関連用語
(1)評価替え
固定資産税の土地と家屋の評価額は、原則として3年毎に評価の見直しを行う制度がとられており、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な価格に見直す作業です。
(2)固定資産評価基準
固定資産の評価の全国的統一および市区町村間の均衡を確保するために総務大臣が固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法および手続きを定めたものです。固定資産は、固定資産評価基準に基づいて評価され、町長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
(3)地価公示価格
地価公示法に基づいて国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1回公示する土地取引の指標となる価格です。全国の都市計画区域内に標準地を設定し、毎年1月1日を評価時点とし、3月下旬に公表されます。
平成6年度から固定資産税の基礎となる宅地の評価は、地価公示価格等(地価公示価格のほか、地価調査価格、不動産鑑定士の鑑定評価)から求めた価格を基準として、これらの価格の7割をめどに評価を行うことになっています。
(4)地価調査価格
地価公示価格を補完するものとして、国土利用計画法に基づいて都道府県知事が毎年1回公表する価格です。各都道府県内に標準地を設定し、毎年7月1日を評価時点とし、その結果を概ね9月20日付けで公表されます。
(5)路線価
市街地などにおいて道路につけられた価格のことで、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
(6)標準宅地
道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して区分された状況類似地域・地区ごとに選定される標準的な宅地です。
(7)中高層耐火住宅等
主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法に規定する準耐火建築物で、地上階数3階以上のものです。主にマンション等がこれにあたります。
(8)耐用年数
通常考えられる維持補修を加える場合において、その本来の効用が維持できる年数をいいます。原則として、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(財務省令)の別表中に掲げる年数を適用します。
(9)減価率
耐用年数に応じて1年間に資産の価値が減少する割合のことです。固定資産税における減価率は、所得税等の課税所得の計算における定率法による償却率と同じものです。
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