新築住宅に対する固定資産税の減額措置についてお知らせします
2019年01月08日更新
新築住宅に対する減額措置とは
新築の一般住宅やマンション等の居住用家屋で、次の適用要件の全てに当てはまる場合は、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
減額措置適用の要件
居住割合の要件
居住部分の割合(床面積)が家屋の2分の1以上であること。
床面積の要件
- 戸建住宅(マンションも含む)
50平方メートル以上280平方メートル以下(併用住宅は、居住部分の面積) - 共同住宅(アパートや賃貸マンション等)
40平方メートル以上280平方メートル以下(独立的に区画された1戸当たりの面積)
減額期間と範囲
減額される範囲
専用住宅は120平方メートルまでの部分、併用住宅は居住部分のうち120平方メートルまでの部分、共同住宅は1戸当たりそれぞれ120平方メートルまでの部分が減額されます。
減額される期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅)は新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
- 認定長期優良住宅は新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
中高層耐火住宅等の詳細については、愛南町公式/固定資産税関連用語をご覧ください。
減額税額の試算
一般住宅の場合
床面積160平方メートル、評価額(課税標準額)が1,200万円として試算すると、
- 本来の税額(固定資産税率1.4%で計算)
固定資産税額 1,200万円×1.4%=16万8千円
よって本来の年税額は、16万8千円になります。 - 減額分税額(固定資産税額について床面積160平方メートルの内120平方メートル分が対象)
1,200万円×120平方メートル/160平方メートル×1.4%×2分の1=6万3千円(減額分税額)
年税額は、6万3千円減額されて10万5千円になります。
共同住宅の場合
床面積240平方メートル(40平方メートル×6戸)、評価額(課税標準額)が2,000万円として試算すると、
- 本来の税額(固定資産税率1.4%で計算)
固定資産税額・・・2,000万円×1.4%=28万円
よって本来の年税額は、28万円になります。 - 減額分税額(固定資産税額について床面積240平方メートル全てが対象)
2,000万円×1.4%×2分の1=14万円(減額分税額)
年税額は、14万円減額されて14万円になります。
このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
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