通知カードおよびマイナンバーカード(個人番号カード)についてお知らせします
2023年01月26日更新
マイナンバー「通知カード」の廃止について
マイナンバー「通知カード」が廃止になりました
法改正によりマイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが令和2年5月25日に廃止となりました。廃止後は、通知カードに関する手続きができなくなっています。なお、現在の通知カードは、住所や氏名などに変更がない限り、引き続きご利用いただけます。
通知カード廃止後のマイナンバー通知方法が変わりました
マイナンバーの通知は、「個人番号通知書」の送付により行われます。
(注)この「個人番号通知書」はマイナンバーを確認する書類としては使用できません。
マイナンバー確認方法について
マイナンバーを表示した住民票を申請していただくと確認が可能です。通知カードを紛失した場合や通知カード廃止日(令和2年5月25日)以後の改姓や住所変更により記載事項に変更があった場合等に、ご自分のマイナンバーを確認したい方は、マイナンバーを表示した住民票を申請してください。
通知カード オモテ(イメージ)
通知カード ウラ(イメージ)
マイナンバーカード(個人番号カード)について
申請された方に、「マイナンバーカード(個人番号カード)」を交付しています。
「マイナンバーカードの申請・受け取り方法について」をご確認ください。
- 「マイナンバーカード(個人番号カード)」は、基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)とマイナンバーが記載された顔写真付きのICカードとなります。
- 初回発行手数料は、無料です。
- 有効期間は18歳以上の方は発行後10回目(未成年の方は5回目)の誕生日までです。
- 本人確認書類として利用できるほか、e-Tax等の電子申請等が行える公的個人認証サービス機能が標準搭載されます。
- 「マイナンバーカード(個人番号カード)」に搭載される公的個人認証サービス電子証明書の有効期間は発行後5回目の誕生日までとなります。
- 「マイナンバーカード(個人番号カード)」を取得して以降、住所や氏名が変わる場合等、役場での手続きの際には「マイナンバーカード(個人番号カード)」を忘れずにお持ちください。
(注意)住民基本台帳カードをお持ちの方が「マイナンバーカード(個人番号カード)」を取得した場合は、住民基本台帳カードを廃止、回収します(重複所持はできません)。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・受け取り方法について
「マイナンバーカード(個人番号カード)」のメリット
- 就職、転職、出産育児、病気、災害等、マイナンバー(個人番号)の提示が必要なさまざまな場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。
- マイナポータルへのログインやe-Tax等の電子申請等に利用できます。
- 「マイナンバーカード(個人番号カード)」は、マイナンバーの提示と本人確認がこれ一枚で済む唯一のカードです。金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、さまざまな場面で利用できます。
マイナンバーカード(個人番号カード )オモテ(イメージ)
マイナンバーカード(個人番号カード)ウラ(イメージ)
住民基本台帳カードをご利用の方へ
住民基本台帳カードの発行・利用期間
- 平成27年12月で住民基本台帳カードの発行および交付が終了しました。
- 平成27年12月までに交付された住民基本台帳カードは、記載された有効期間まで有効です。
(注意)住民基本台帳カードをお持ちの方が「マイナンバーカード(個人番号カード)」を取得した場合は、住民基本台帳カードを廃止、回収します(重複所持はできません)。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の詳細
マイナンバー制度に関する詳細は以下で紹介しています
マイナンバー制度に関する解説や、マイナンバーに関する最新の情報、よくある質問(FAQ)などを紹介しています。
「通知カード」および「マイナンバーカード(個人番号カード)」については、こちらをご覧ください。
マイナンバー制度に関する問い合わせ先
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
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