平成30年4月から国民健康保険制度の一部が変わりました
2021年02月25日更新
国保制度改正に関するお知らせチラシ
関連ファイル
このお知らせチラシは、厚生労働省作成のひな形を参考に作成しています。
制度改正の内容は、平成29年5月時点の法令等に基づきます(作成時点)。
国保制度改革とは
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
関係リンク
(注)社会保障制度改革国民会議の報告書で、「国民健康保険に係る財政運営の責任を担う主体(保険者)を都道府県とし、更に地域における医療提供体制に係る責任の主体と国民健康保険の給付責任の主体を都道府県が一体的に担うことを射程に入れて実務的検討を進め、都道府県が地域医療の提供水準と標準的な保険料等の住民負担の在り方を総合的に検討することを可能とする体制を実現すべきである」と提言されました。
改革後の都道府県と市町村の役割分担(概要)
国保制度改革により、平成30年度からの都道府県と市町村の役割分担概要は、次のとおりです。(厚生労働省資料より転載)
【改正の方向性】
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
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財政運営の責任主体
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(注意)4.と5.も同様 |
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(転載元)厚生労働省/平成27年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料
(注)上記リンク先の(8)保険局の「PDFファイルプレゼン-2保険局」の一部を転載
- 都道府県は、国保税の標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表し、市町村では、都道府県が示す標準保険料率等を参考に、平成30年度からの国保税の算定方式等を定めることとなります。
- 都道府県は医療給付費等の必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。
- 市町村では、納付金を納めるために必要な費用を、国保税として被保険者から納付していただくことになります。
国保制度改革に伴う主な変更点
【変更点の整理】
変わらないこと |
次の点については、これまでどおり愛南町で手続きしていただきます。
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変わること |
次の点については、平成30年度から一部変更となりました。
(注)以下でご説明します。 |
主な変更点1:都道府県単位で国保加入者の資格管理をします
今回の国保改革によって都道府県も国保の保険者となります。
そのため、これまで市町村ごとに行っていた国保加入者の資格管理は都道府県単位で管理する仕組みに変わりました。
また、都道府県も国保の保険者となることに伴い、適用開始・終了年月日の創設等により、被保険者証等を含む13の省令様式(限度額適用認定証等)も変更になりました。
(注意)新たに市町村単位で「適用開始・終了年月日」が設定され、市町村における国保加入者の資格管理の開始日を「適用開始年月日」、市町村における被保険者の資格管理の終了日を「適用終了年月日」とし、平成30年度以降は国保加入者が愛媛県内の他の市町に住所異動した場合でも、「愛媛県の国保加入者」という資格を継続することになります。
ただし、他市町村へ転出することにより、それまでの被保険者証は使えなくなるため、転入した市町村で被保険者証を発行する手続きは今までと同じです。
県外への住所異動の場合には、資格の喪失および取得が生じます。
主な変更点2:高額療養費の多数回該当の通算方法
市町村国保等の公的医療保険では、医療費が高額になった場合、加入者の皆さまの所得に応じて、医療費の自己負担が、一定額までで済む制度(高額療養費)があります。また、1年間のうち高額療養費に4回以上該当した場合(多数回該当)、自己負担限度額が変わります。
これまで市町村をまたいで転居した場合、資格が喪失するため高額療養費の該当回数は通算しませんでした。
しかし、平成30年度からは、同一県内での住所異動は資格喪失とはならないため、世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が保たれている場合、高額療養費の該当回数が通算するようになりました。
関連リンク
主な変更点3:「転出確定日」で資格管理や国保税の計算等が行われます
現状、被保険者が他市町村へ転出する場合には、届け出のあった「転出予定日」に基づき資格喪失処理を一旦行ったが、実際の転出(転入)日が予定日と異なるときは、国保法第8条第1項に基づき、転出日が確定した日で資格喪失日の処理を行うとともに、この期間中も資格を有するときは、国保税額を計算し直して徴収する場合がありました。
平成30年度から、都道府県単位で資格取得・喪失年月日を管理するため、市町村は、資格を有するのに適用しない期間が生じることのないよう、被保険者に対する適用開始日・終了年月日の確定を適切に行う必要がある、としています。
関連リンク
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300
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