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トップ > くらし > くらし・手続き > 国民健康保険 > 給付 > 高額療養費(高額な治療費を払った時)についてお知らせします

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高額療養費(高額な治療費を払った時)についてお知らせします

高額療養費の支給

国民健康保険に加入している方が、医療機関で治療を受け、1カ月の医療負担額が高額になった場合、その世帯の所得・住民税課税状況等に応じて自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

申請に必要なもの

  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなど)
  • 印鑑
  • 医療費の領収証
  • 世帯主または世帯員の通帳
  • 保険証

高額療養費の貸し付け

高額療養費が支給されるまでの間、多額の医療費の負担が見込まれる場合には、高額療養費の支給見込みの9割以内の貸し付けを行っています。

関連ファイル

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 診療報酬内訳書類
  • 保険証

入院・外来時の高額療養費現物給付

事前に限度額適用認定証(非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を申請し、認定証を医療機関に提示することにより、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。従来は入院のみが対象でしたが、外来診療の場合にも適用されます(平成24年4月より)。
(注意)保険税を滞納している方は、認定証の交付は受けられません。                                                                                                                        なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。       

関連ファイル

申請に必要なもの

  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなど)
  • 印鑑
  • 保険証
  • 代理人の場合は委任状PDFファイル(166KB)

自己負担限度額(月額)(注意)70歳未満の場合 【平成27年1月から】

所得区分 年3回目まで 年4回目以降 (注意1)
所得額(注2)が901万円を超える 252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1% 140,100円
所得額が600万円を超え901万円以下 167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1% 93,000円
所得額が210万円を超え600万円以下 80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1% 44,400円
所得額が210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • (注1)過去12カ月間に1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が上記のとおりとなります。
  • (注2)所得額=前年の総所得金額等−基礎控除33万円

自己負担限度額(月額)(注意)70歳以上75歳未満の場合

(注)高額療養費制度の見直しにより、70歳以上の自己負担限度額が、平成29年8月と平成30年8月に段階的に変更されます。

関連ファイル

平成29年8月から平成30年7月まで

平成29年8月から平成30年7月までの70歳以上の方の上限額に関する画像

平成30年8月から

平成30年8月からの70歳以上の方の上限額に関する画像

入院した時の食事代(入院時食事療養費)

入院した時は、食費の一部を負担していただきます。残りを愛南町が入院時食事療養費として負担します。

1食当たりの「入院したときの食事代」の標準負担額

国民健康保険加入者の入院食事代は、令和6年6月1日から1食当たり490円が自己負担となり、残りを入院時食事療養費として愛南町が負担します。世帯主及びその世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税の場合は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、入院食事代(標準負担額)が下表のように減額されます。                                                 また、事前にマイナンバーカード等を提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分を確認できる場合は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても減額されます。

一般(下記以外の方) 490円
住民税非課税世帯
低所得2
過去1年間の入院が90日以内 230円
過去1年間の入院が91日以上 180円
低所得1(注1) 110円

(注1)低所得1は、世帯員の所得が一定基準(その世帯の各所得が必要経費控除(年金の所得控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円)に満たない70歳以上の方
(注2)住民税非課税世帯の方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。窓口で交付を受けて入院時に医療機関に提出してください。

関連リンク

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このページの情報発信元
担当部署:町民課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7300

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