野焼き等の届け出について
2024年12月27日更新
町内では、野焼きの煙を火災と間違えて119番通報され、消防車が出動する事案が増えています。
野焼きによる焼却は、一部の例外を除き禁止されており、違反すると罰則が科せられることがあります。
消防署では火災と紛らわしい行為を把握しておく必要があるため、例外とされる野焼きや焼却行為をする際は、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を届け出てください。
(注1)この届出は、消防署が焼却行為の許可をするものではなく、焼却行為が行われる場所を事前に把握するためのものとなります。
(注2)事前に届出がされている場合でも大量の炎や煙が発生し通報があった場合には、消防車が出動し消火を求める場合があります。
(注3)気象状況等により危険と判断される場合や、煙、異臭等による苦情が寄せられた場合など、火災予防上必要と認められる場合は、焼却の禁止、制限、消火等を求める場合があります。
一部の例外とは…
1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川管理のために伐採した草木等の焼却
2.震災、風水害等その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
(例)災害復旧時に行う木くず等の焼却
3.風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)どんと焼きにおけるしめ縄や門松等の焼却、寺院においてのお焚き上げ
4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)農業者が行う害虫駆除等を目的とした枯草や稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した草木の焼却
5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)一般家庭でのバーベキューやキャンプファイヤー、木の葉等の焼却で数量規模が軽微なもの
関連ファイル
愛南町蓮乗寺473番地
電話番号:0895-72-0119
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