指定緊急避難場所・指定避難所についてお知らせします
2022年09月05日更新
災害対策基本法の改正により、既存の避難施設および避難収容施設を見直し、新たに指定緊急避難場所、指定避難所として災害の種類別(風水害、地震・津波)に指定を行いました。
指定緊急避難場所とは
指定緊急避難場所は、災害の危険から緊急的に避難し、身の安全を守るための場所です。津波一時避難場所は、津波から避難するための指定緊急避難場所になります。
指定避難所とは
指定避難所は、大規模災害時において、被災者が一定期間滞在することができる施設です。なお、災害の規模または施設の状況によっては使用できない施設があります。また、台風等の風水害の際は、その都度、防災行政無線等により避難所の開設をお知らせします。
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このページの情報発信元
担当部署:消防本部防災対策課
愛南町蓮乗寺473番地
電話番号:0895-72-0131
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