過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について
2024年09月03日更新
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、本町では、令和3年9月13日に「愛南町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。これにより個人、または法人が過疎地域内の産業振興を図るため、この計画に記載されている「産業振興促進事項」に適合し、一定の事業用の資産を取得した場合は、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除や不均一課税に係る減収補てん措置を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、「愛南町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要となります。町長の確認を受けたい方は、以下の事項を確認のうえ、申請してください。
対象地域
愛南町全域
対象業種
- 製造業
- 情報サービス業等
- 農林水産物等販売業(地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを店舗において、主に他の地域の者に販売することを目的とする事業)
- 旅館業(下宿営業を除く)
対象資産
- 家屋(建物およびその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分)
- 土地(取得後1年以内に該当する建物の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)
- 償却資産(「機械および装置」のうち、直接事業の用に供するもの)
対象取得要件
令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間に、租税特別法第12条第3項の表の第1号または第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受けられる資産を取得等し、その取得価格の合計が次の価格を超えるもの
- 製造業・旅館業:500万円以上
ただし、資本金の額が5,000千万円超1億円以下の法人にあっては、1,000万円以上、資本金の額が1億円超の法人にあっては、2,000万円以上 - 情報サービス業等・農林水産等販売業:500万円以上
(注)「取得等」とは、事業の用に供する設備(建物およびその附属設備・償却資産)の取得または製作もしくは建設(建物については、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)
ただし、資本金の額が5,000万円超の法人については、新設または増設に係る取得のみ
(注)既存設備の取替または更新のために設備を取得した場合は、その取得により、生産能力・処理能力が従前と比較しておおむね30パーセント以上増加した部分に限る(資本金の額が5,000万円超の法人のみ)
適用期間
令和9年3月31日まで
申請方法
次の確認申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて提出してください。
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(22KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書【記載例】(123KB)
【添付書類】
- ・業種および資本金等が確認できるもの(法人登記簿謄本などの写し・個人の場合は直近の確定申告書のコピー)
- ・企業概要がわかる書類(企業案内パンフレットなど)
- ・機械等を導入した場所が確認できるもの(事業所の位置図、設備等配置図など)
- ・機械等の取得価格が確認できるもの(契約書や請求書、領収書などの写し)
- ・機械等の取得日、事業の用に供した日が確認できるもの
- ・取得した機械等の概要が確認できるもの(設備明細、建物図面など)
- ・従業員数、新規雇用者数が確認できるもの
申請先
愛南町役場 企画財政課 企画調整係
〒798-4196 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7317(直通)
メール:kikakuzaisei@town.ainan.ehime.jp
関連リンク
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7317
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