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固定資産税の課税免除についてお知らせします

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除

町では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「愛南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例」に基づき、次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。

対象地域

  • 愛南町全域

対象業種

  • 製造業
  • 情報サービス業等
  • 農林水産物等販売業(地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを店舗において、主に他の地域の者に販売することを目的とする事業)
  • 旅館業(下宿営業を除く)

対象要件

  • 青色申告書を提出する個人または法人
  • 「愛南町過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項」に適合する旨の承認を受けた者
  • 令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間に、租税特別法第12条第3項の表の第1号または第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受けられる資産を取得等し、その取得価格の合計が次の価格を超えるもの
    1.製造業・旅館業:500万円以上
     ただし、資本金の額が5,000千万円超1億円以下の法人にあっては、1,000万円以上、資本金の額が1億円超の法人にあっては、2,000万円以上
    2.情報サービス業等・農林水産等販売業:500万円以上

(注)「取得等」とは、事業の用に供する設備(建物およびその附属設備・償却資産)の取得または製作もしくは建設(建物については、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)
ただし、資本金の額が5,000万円超の法人については、新設または増設に係る取得のみ

(注)既存設備の取替または更新のために設備を取得した場合は、その取得により、生産能力・処理能力が従前と比較しておおむね30パーセント以上増加した部分に限る(資本金の額が5,000万円超の法人のみ)

対象資産

  • 家屋(建物およびその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分)
  • 土地(取得後1年以内に該当する建物の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)
  • 償却資産(「機械および装置」のうち、直接事業の用に供するもの)

課税免除期間

新たに固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から3年間

申請期限

課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申請してください。なお、申請書等必要書類については、税務課資産税係までお問い合わせください。

関連リンク

地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除

愛南町では、「地域未来投資促進法」および「愛南町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特別措置に関する条例」に基づき、次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。

対象地域

  • 愛南町全域

対象業種

  • 食品加工関連産業
  • 機械器具関連産業
  • 生活関連産業

対象要件

  • 地域未来投資促進法の規定により、愛媛県知事より承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って設置されるもの
  • 基本計画同意日(平成29年9月29日)から令和7年3月31日までの間に、直接事業の用に供する家屋もしくは構築物またはこれらの敷地である土地を取得し、その取得価格の合計額が1億円(農林漁業関連業種等に係るものにあっては、5,000万円)を超えるもの

対象資産

  • 家屋(事務所等に係るものを除く)
  • 構築物
  • 土地(取得後1年以内に該当する建物の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)

課税免除期間

新たに固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から3年間

申請期限

課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申請してください。なお、申請書等必要書類については、税務課資産税係までお問い合わせください。

関連リンク

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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