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有害鳥獣捕獲についてお知らせします

環境省では、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則」の改正を行い、わなに関する取扱いが厳しくなりましたのでお知らせします。

1. わなの取扱いについて

狩猟免許を所有している者が、都道府県知事の登録を受けて狩猟を行う場合

(1) くくりわな

  • わなの直径が12センチメートルを超えるもの
  • 締め付け防止金具が装着されていないもの
  • よりもどしが装着されていないもの
  • ワイヤーの直径が4ミリメートル未満であるもの

(2) とらばさみ

とらばさみを使用した捕獲は、禁止されています。

(3)その他

無許可での捕獲や禁止されているわなを設置・捕獲した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられます。また、未遂にも罰則規定が追加されましたので、遺法わなでの設置や捕獲をしないようお願いします。

農林業者が農林作物を守るために、県知事の狩猟者登録を受けないで囲いわなを使用する捕獲は次の場合に行うことができます。

  • 自己の農林作物を守る目的かつ自己の所有する農林業敷地内での使用に限ります。
  • わなの種類は、囲いわなに限ります。
  • 狩猟期間中(11月15日〜2月15日、イノシシ・ニホンジカに限って11月1日~3月15日)に限ります。
  • 捕獲対象は、狩猟鳥獣に限ります。

ただし、農林業者とは、専ら農林業で生計を立てている者のことです。
一般の家庭菜園などを守るためには使用できません。

町内では、イノシシ・サル・シカ等による農作物の被害が多く、防除には大変苦労されていると思いますが、くれぐれも違反のないように御注意願います。被害を防ぐために捕獲したい場合は、町が南宇和猟友会の協力を得て、有害鳥獣捕獲許可を出し、捕獲できますので、本庁農林課又は各支所へ御相談ください。

このページの情報発信元
担当部署:農林課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311