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環境保全型農業直接支払交付金事業についてお知らせします

 農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るためには、農業を継続できる環境を整え、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要です。環境問題に対する関心が高まる中で、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全等に積極的に貢献するため、環境保全に効果の高い営農活動、環境にやさしい農業に取り組む農業者の支援を行い、地域農業の持続的発展を推進しています。

支援の対象となる組織等について

 環境保全型農業直接支払交付金(以下「環境直払」という。)を活用した取組を行うためには、以下のいずれかに該当する必要があります。

  1. 対象活動に取り組む農業者が2名以上いる農業者団体
  2. 集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者(個人・法人)

対象活動について

 環境直払では、化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う以下に示す活動が対象となります。

  1. 有機農業(化学肥料・化学合成農薬を使用しない取組)
  2. 炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用(堆肥の施用)
  3. 緑肥の作付け(カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培)
  4. 不耕起播種(ほ場の全面耕起を行うことなく、播種する取組)
  5. 長期中干し(通常よりも長期間の中干しを実施する取組)
  6. 秋耕(秋季に耕うんを行い、翌春に水稲を作付(湛水)する取組)

活動の手順について

  1. 農業者の組織する団体の設立
  2. 計画の策定
  3. 申請書類の提出
  4. 対象活動、推進活動及びみどりのチェックシートの取組の実施
  5. 報告書類の提出

関連ファイル

環境保全型農業直接支払交付金 取組の手引きPDFファイル(3397KB)

 

 詳しい情報は、下記連絡先の農業振興係までご連絡ください。

このページの情報発信元
担当部署:農林課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311