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農業者年金に加入しましょう!

農業者年金は、将来の年金受給に必要な原資を自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取れる年金額が決まる「積立方式」の年金です。老後の生活設計にとって、年金の役割はとても重要です。あなたのライフプランと老後のための年金設計について考えてみませんか。

農業者年金の特徴

1.農業に従事されている方は誰でも加入できます

60歳未満の国民年金第1号被保険者であって年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。また、配偶者や後継者など家族農業従事者の方も加入できます。

家族一人ひとりの年金を!今、女性の新規加入者が増えています

2.保険料は自分で選択でき、いつでも見直しができます

自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料を月額2万~6万7千円の間で自由に決められ、経営の状況や老後設計に応じていつでも見直せます。

農業者年金の支給額の試算額

加入年齢 納付期間 年金額(年額) (注)通常加入で保険料月額2万円、65歳までの運用利回りを2.5%、65歳以降の予定利率が0.25%となった場合の試算です。
男性 女性
20歳 40年 77万円 64万円
30歳 30年 51万円 42万円
35歳 25年 40万円 33万円

3.認定農業者など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります。

認定農業者で青色申告をしている方やその方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります。
この国庫補助額に見合う年金は、農地等の経営継承をすれば原則65歳から特例付加年金として受給できます。農地等の経営継承をする時期についての年齢制限はなく、本人の体力などに応じて受給時期を決めることができます。

保険料の国庫補助対象者と補助額

区分 必要な要件 国庫補助額
35歳未満 35歳以上
1 認定農業者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
2 認定新規就農者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
3 区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
4 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6,000円(3割) 4,000円(2割)
5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 6,000円(3割)

保険料の国庫補助を受ける期間の保険料と国庫補助の合計額は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。
(注1)区分1の認定農業者は、農業法人として認定を受けている者は除きます。
(注2)区分3および区分5の「後継者」は経営主の直系卑属である必要があります。
(注3)区分3および区分5の加入者は、年間農業従事日数が150日以上である必要があります。

税制面で大きな優遇措置があります

支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象です。将来、受け取る農業者年金も公的年金等の控除が適用になります。

終身年金です。80歳までにお亡くなりになった場合、死亡一時金があります

農業者老齢年金は、原則65歳から生涯受給できます。仮に加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合は、80歳までに受け取れるはずであった現在価格相当額をご遺族に死亡一時金として支給されます。

連絡先

農業支援センター・農業委員会
電話:0895-72-7311

このページの情報発信元
担当部署:農業委員会
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311