認定農業者経営発展支援事業について紹介します
2021年02月19日更新
農地集積や農作業受託による規模拡大、生産方式の合理化等を志向する地域を担う認定農業者を対象として、集落における営農計画書に基づき、生産・加工・出荷にかかる機械・施設を導入する場合に経費の一部を助成します。
人・農地プランに基づき、担い手への農地集積・集約化を強力に推進するために農地中間管理事業を利用して農地集積・経営規模拡大を図った認定農業者には補助率を上乗せします。詳しくは、農林課までお問い合わせください。
事業実施期間
平成30年度~令和2年度
実施主体
愛南町
事業実施主体
認定農業者または年度内に認定が確実な者で、新たな農業経営指標や集落の営農計画に基づく規模拡大や生産方式の合理化などに取り組む者
補助対象施設・機械
農業用機械:トラクター、コンバイン、溶液栽培システム
農業用施設:ハウス、プレハブ保冷庫 等
- 整備事業費が50万円以上であること
- 整備後の残存耐用年数が5年以上のもの
- 農業経営の用途以外に用意に供されるような汎用性の高いものでないこと
補助率等
- 基準枠
- 2分の1以内
- 成果連動枠
- 当該年度に農地中間事業を利用して農地集積・経営規模拡大を0.5ヘクタール以上(果樹・施設園芸は0.15ヘクタール以上)行った場合、補助率を6分の1上乗せ(利用権設定は5年以上とする)。