トラクターの公道走行についてお知らせします
2024年08月23日更新
農作業機(ロータリー等)を装着・牽引したトラクターが公道を走行する際に、大型特殊免許の所持が義務付けられる場合があります。所有しているトラクター、農作業機の長さや幅を確認し、法令上のルールをきちんと守りましょう。
大型特殊免許が必要となる基準(一例)
・農作業機を装着した状態で、長さが4.7メートル以上になる場合
・農作業機を装着した状態で、幅が1.7メートル以上になる場合
・農作業機を装着した状態で、高さが2.0メートル以上になる場合
(安全キャブや安全フレーム等が備えられている車両については、2.8メートル以上)
・最高速度が15km/hを超える場合
これらの条件は代表的なものですので、詳しくは農林水産省のHP等をご確認ください。
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担当部署:農林課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311
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