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農林業労働者への熱中症対策についてお知らせします

雇用する労働者への熱中症対策が義務化されます。熱中症のおそれがある作業者をいち早く発見し、その状況に応じて迅速かつ適切に対応し、重篤化や死亡災害を防止するため、労働安全衛生規則(省令)が改正されました。これにより、令和7年6月1日から、労働者を雇用するすべての事業者に対し、労働者への熱中症対策が義務付けられました。対象となる事業者には、労働者を雇用するも農業者や農業法人も含まれます。

詳細は、下記をご覧ください。

厚生労働症ホームページ(外部リンク)

熱中症予防チラシPDFファイル(638KB)

熱中症予防チラシ(農業者のみなさんへ)PDFファイル(577KB)

誰でもできる救急処理チラシPDFファイル(436KB)

熱中症対策について

今回義務付けられた熱中症対策は、「早期発見のための体制の整備」や「重篤化を防ぐための必要な措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係する作業者に周知することが求められるものです。これらを適切に実施しなかった場合には、、罰則が科されることがあります。

労働者を雇用する農業者や農業法人の皆さまが、効果的に熱中症対策に取り組めるように、農林水産省では「熱中症」対応フォロー(張り紙)のひな型を作成しています。ぜひ、ご活用ください。

農林水産省「熱中症」対応フォローPDFファイル(157KB)