『地域計画』について
2026年03月09日更新
地域計画の概要
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
これまで、地域の話し合いにより、「人・農地プラン」を作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により、農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配されています。このような地域の課題を解決するためには、目指すべき将来の農地の利用を明確化し、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しながら、農地の集約化等を進める必要があるとして、農業経営基盤強化促進法が改正されました。
地域計画は、これまで地域農業の将来の在り方を示した「人・農地プラン」が、農業経営基盤強化促進法により法定化された計画名です。
(注)人・農地プランから地域計画へ(農林水産省ホームページ)![]()
地域計画の変更
地域計画の策定に伴い、今後、地域計画に位置付けられた農地を農地以外の用途に利用(農地転用等)する際には、あらかじめ地域計画の変更が必要となります。農地転用等の事前相談の際には地域計画に位置付けられているかご確認ください。
地域計画変更に伴う協議の場の開催について
上記により地域計画の変更が必要となった場合は、農業関係者等との合意形成を図る必要があります。その際には協議の場を開催し、意見聴取を行うものとします。
なお、変更申出農地が1ha以上の場合は対面協議とし、それに満たないものは簡易協議によるものとします。
(注)ただし、変更内容によって地域農業への影響が大きいと判断される場合は、対面協議とする場合がありますことをご承知おきください。
協議の場の結果の公表
対象農地の見直しを行ったため、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の開催結果を公表します。
変更後の地域計画(案)の縦覧公告
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、変更後の地域計画の案を公告し、縦覧します。利害関係者は、地域計画(案)に対し、愛南町へ意見書を提出することができます。
・縦覧期間
令和8年3月9日から令和8年3月23日(午前8時30分から午後5時15分まで)
・縦覧場所
愛南町役場農林課 愛南町城辺甲2420番地
・意見書提出に当たっての留意事項
(1)期間を過ぎての意見書の提出はできません。意見書の提出は書面による郵送(期間内必着のものとする)
又は持参とし、電話による意見は受け付けられません。
(2)意見書を提出する者が個人の場合にあっては、住所、氏名及び連絡先を、法人の場合にあっては事務所
の所在地、法人の名称、代表者の氏名及び連絡先を、それぞれ記入してください。
(3)地域計画(案)以外については意見書を提出することができません。
・提出された意見書の取扱い
意見書に対する個別の回答は行いません。地域計画を公告する際に、意見の要旨及び処理結果を合わせて公表します。なお提出された意見の内容は原則公表しますが、特定の個人を識別しうる個人情報、財産権等を害するおそれがある場合は、公表の際に当該箇所を伏せる場合があります。
縦覧中の地域計画(案)
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条の規定に基づき、地域計画を公表します。
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311

