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農地法第3条申請についてお知らせします(農地売買・貸借)

農地法第3条の規定による許可申請

農地を耕作目的で売買、交換、贈与等により所有権を移転したり、貸借権、使用貸借による使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、農地法第3条の規定により農業委員会又は県知事の許可を受ける必要があります。
農地法第3条では、許可をしてはならない場合を明確にしており、その主な要件は次のとおりで、いずれかに該当する場合は許可されません。

(1)権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作等の事業に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められない場合
(2)権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農業経営に必要な農作業に常時従事(150日以上)すると認められない場合
(3)権利取得後経営面積が基準面積に達しない場合
(4)権利を取得しようとする者又はその世帯員等の農業経営状況、その住所地からその農地までの距離等から見て効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合

(1)から(4)までの要件以外にも許可されない要件もあり、また該当する場合でも例外的に許可できる場合等があります。詳細は、農地法でご確認ください。

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