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農地パトロール(利用状況調査)を実施します

農地パトロールとは

農業委員会では、(1)地域の農地利用の確認、(2)遊休農地の実態把握と発生防止・解消、(3)違反転用発生防止・早期発見を目的に毎年、町内全域で「農地パトロール(利用状況調査)」を実施します。(農地法第30条)
この調査は、平成28年4月1日に改正農業委員会法が施行され、「農地利用の最適化の推進」が農業委員会で「必須業務」となり、重要な取組みの一つとなっています。

調査は、毎年1回、8月から9月末にかけて実施します。
調査の方法は、地区の農地利用最適化推進委員や担当職員が農地を見回り、耕作の状況などを見て、農地が適正に管理されているかどうかを判断します。

遊休農地とは

(1)1年以上にわたって耕作されておらず、今後も耕作がされないと見込まれる農地
(2)周辺の農地と比べて著しく低利用となっている農地

なぜ調査が必要なの

 改正農地法(平成21年12月施行)が施行され、「農地について所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定が設けられました。(農地法第2条の2)

農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫等の温床となるだけでなく、ゴミの不法投棄による悪臭や汚水の発生源となり、近隣農業者や周辺住民に大きな迷惑となる可能性がありますので、除草、病害虫駆除等、農地の適正な管理をお願いします。

なお、農地の貸付けや譲渡を希望される場合は、地元農業委員、農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局までご相談ください。