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鳥インフルエンザに関する情報をお知らせします

 鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。
 このうち、特に致死率の高いものを「高病原性鳥インフルエンザ」、ほとんど臨床症状を示さないものの高い病原性を持つウイルスに変異する可能性のあるものを「低病原性鳥インフルエンザ」と呼び、発生した場合は家畜伝染病予防法に基づき、まん延防止のためにと殺が義務付けられています。
 本病は海外において継続的に発生が確認されており、予断を許さない状況です。
 感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられていますが、人や物にウイルスが付着し感染が広がることを防ぐため、本病に限らず悪性の家畜伝染病が発生している国又は地域では、家畜農家などの畜産関連施設への立ち入りや、家畜への接触は避けるようお願いします。

人への感染について

 羽やフンを吸い込むなどして人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合を除いては、通常では人には感染しないと考えられています。鳥の排泄物等に触れた後には、手洗いうがいをしてください。
 鳥インフルエンザに感染したり感染が疑われる鳥と接触した後で、発熱などインフルエンザを疑う症状が出た場合には、医師にその旨を告げて受診してください。

飼育している鳥について

 国内において発生していても、鳥の種類や飼養環境等により、直ちに鳥インフルエンザに感染することはありません。野鳥が近づかないように飼育する、排泄物等を適正処理して清潔な状態を保つといったことを心がけてください。
 原因がわからないまま、鳥が連続して死んでしまったという場合には、素手で触ったり、土に埋めたりせずに、なるべく早く、お近くの獣医師、家畜保健衛生所又は保健所にご相談ください。

野鳥について

 野鳥はエサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられなかったり等様々な原因で死亡することがあります。野鳥が死んでいても直ちに本病を疑う必要はありませんが、不安な場合には下記担当窓口までご相談ください。
 また、野鳥には細菌や寄生虫などが付着している可能性がありますので、処分される場合には素手で触らないでください。
 万一、野鳥が密集して死んでいるのを見つけた場合には、下記担当窓口までお願いします。

鳥インフルエンザの症状(家きんの場合)

 死亡羽数の増加、鶏冠のチアノーゼ、沈うつ、脚部皮下の出血が見られます。

対応窓口

 鳥インフルエンザの症状が見られた場合や、野鳥が密集して死んでいるのを見つけた場合には、速やかに下記の対応窓口へご連絡をお願いします。

  • 愛南森林林業振興班(電話番号:0895-72-0931)
  • 愛媛県南予家畜保健衛生所宇和島支所(電話番号:0895-22-1294)
  • 愛南町農林課(電話番号:0895-72-7311)

関係リンク

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担当部署:農林課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7311