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町税等の滞納についてお知らせします

町税等を定められた納期限までに納めないと滞納になります。滞納すると、本来の税額の他に督促手数料および延滞金等も合わせて納めていただかなければなりません。滞納が続けば、差し押さえなどの滞納処分を受けることとなります。

督促手数料

納期限後20日以内に督促状を発送しますので、その後は督促手数料100円を加算して納付していただくことになります。督促状が発送された以後は、当初の納付書では納付いただけません。

延滞金

原則として延滞金は次のとおりです。

納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間

  • 平成14年1月1日から平成18年12月31日まで…年4.1パーセント
  • 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで…年4.4パーセント
  • 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで…年4.7パーセント
  • 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで…年4.5パーセント
  • 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで…年4.3パーセント
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで…年2.9パーセント
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで…年2.8パーセント
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで…年2.7パーセント
  • 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで…年2.6パーセント
  • 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで…年2.5パーセント
  • 令和4年1月1日から…年2.4パーセント

納期限の翌日から1カ月を経過した日以後

  • 平成14年1月1日から平成25年12月31日まで…年14.6パーセント
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで…年9.2パーセント
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで…年9.1パーセント
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで…年9.0パーセント
  • 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで…年8.9パーセント
  • 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで…年8.8パーセント
  • 令和4年1月1日から…年8.7パーセント

滞納処分

町税等の滞納が続くと、納期限までに納められた方との公平性を保つため、やむを得ず財産(不動産・動産・自動車・給料・預貯金・年金・国税還付金など)を差し押さえることとなります。

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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