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給与支払報告書の提出についてお知らせします

事業主の皆さまへ 令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書の提出をお願いします

令和6年中(1~12月)に給与・賃金等を支払った事業主の方は、金額の多少にかかわらず、すべての従業員(退職者、パート、アルバイト、専従者などを含む)の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成し、令和7年1月31日(金曜日)までに提出してください。(地方税法第317条の6)

給与支払報告書提出の対象者

令和7年1月1日に愛南町に住所を有する方。
住民票上の住所が愛南町でなくても、実際愛南町に居住している場合は、愛南町へ給与支払報告書を提出してください。
(注)給与支払報告書の提出以降に従業員の異動(退職・就職)が生じた場合は、速やかに手続きをお願いします。税額決定(特別徴収税額の通知)以降の手続きとなった場合は税額の変更が必要となり、特別徴収の開始に影響する可能性があります。

提出方法

給与支払報告書を書面で提出する際は、総括表を表紙として、特別徴収仕切紙の下に特別徴収分の給与支払報告書(個人別明細書)、普通徴収仕切紙の下に普通徴収分の給与支払報告書(個人別明細書)の順で一束にして提出してください。

           soukatsu

定額減税に関する記載方法について

令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されます。
年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額(年調減税額)を算出し、給与支払報告書の(摘要)欄へ最初に記載してください。
(注)給与支払報告書の記載例 (摘要)欄
          soukatu
(注)(摘要)欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載します。また、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」と記載します (全額控除できた場合は「控除外額0円」と記載してください)。
(注)合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合は「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
 同一生計配偶者とは、次のいずれにも該当する方です。
 ・令和6年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、生計を一にしている。
 ・合計所得金額が48 万円以下である。
 ・青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない。
(注)年末調整をしない給与等の場合は、令和6年分所得税の定額減税に関する事項の記載は不要です。
(注)詳しくは、国税庁ホームページ『年末調整がよくわかるページ』にてご確認ください。
 年末調整がよくわかるページ|国税庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

外国人従業員を雇用している場合について

租税条約の適用がある場合も給与支払報告書の提出は必要です。その場合は、(摘要)欄に『日○租税条約第〇〇条該当』と記載してください。(例:日中租税条約第21条該当)
(注)租税条約の適用により、個人町県民税の免除を受けられる方は、届出書が必要です。
(注)令和7年1月2日以降に帰国する方は、町県民税を納付する必要がありますので、税務課まで事前にご相談ください。

eLTAX等の電子データによる提出について

令和3年1月1日以降、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上の場合、eLTAX等の電子データによる提出が義務付けられています。(100枚未満でもeLTAXによる提出にご協力ください。)
また、税制改正において、令和7年以降に税務署へ提出する源泉徴収票が30枚以上である場合は、翌々年(令和9年以降)に提出する給与支払報告書は書面では提出できませんので、eLTAX等の電子データによる提出の準備をお願いします。

便利なeLTAXをご利用ください

eLTAXとは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。給与支払報告書の提出も可能で、事業主の事務軽減に配慮しています。
(注)詳しくは、eLTAXホームページにてご確認ください。
 eLTAXホームページ|地方税共同機構このリンクは別ウィンドウで開きます

関連ファイル

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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