新型コロナウイルス感染症の影響による保険税(料)の減免についてお知らせします
2023年06月01日更新
新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす方は、保険税(料)の全部または一部が減免となりますので、期限までに申請書を提出してください。 【申請期限】令和6年3月31日
減免対象となる保険税(料)
国民健康保険の被保険者の皆さまへ
保険税の減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方…保険税を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれ、以下の要件に該当する世帯の方…保険税の一部を減額
- (注)事業収入など:事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入です。
- (注)前年の事業所得などが0円の方は、減免対象となりません。
- (注)ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類などの詳細については、税務課にお問い合わせください。
保険税が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
- 事業収入などのいずれかの減少額が、前年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(注)申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
対象となる保険税
令和4年度相当分であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和6年3月31日までに納期限が設定されている保険税(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象保険税額(A×B/C) | 合計所得金額に応じた減免割合(D) |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
300万円以下の場合 :全部(10分の10) 400万円以下の場合 :10分の8 550万円以下の場合 :10分の6 750万円以下の場合 :10分の4 1,000万円以下の場合:10分の2 |
(注)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除
介護保険の第一号被保険者の皆さまへ
保険料の減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方…保険料を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれ、以下の要件に該当する世帯の方…保険料の一部を減額
- (注)事業収入など:事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入です。
- (注)前年の事業所得などが0円の方は、減免対象となりません。
- (注)ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類などの詳細については、税務課にお問い合わせください。
保険料が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
- 事業収入などのいずれかの減少額が、前年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること
- 減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(注)申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
対象となる保険料
令和4年度相当分であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和6年3月31日までに納期限が設定されている保険料(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)
保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象保険料額(A×B/C) | 合計所得金額に応じた減免割合(D) |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
210万円以下の場合:全部(10分の10) 210万円超の場合 :10分の8 |
(注)主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除
後期高齢者医療保険の被保険者の皆さまへ
保険料の減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方…保険料を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれ、以下の要件に該当する世帯の方…保険料の一部を減額
- (注)事業収入など:事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入です。
- (注)前年の事業所得などが0円の方は、減免対象となりません。
- (注)ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類などの詳細については、税務課にお問い合わせください。
保険料が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
- 事業収入などのいずれかの減少額が、前年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(注)申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
対象となる保険料
令和4年度相当分であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和6年3月31日までに納期限が設定されている保険料(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)
保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険料額(A×B/C) | 合計所得金額に応じた減免割合(D) |
A:減免の対象となる保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
300万円以下の場合 :全部(10分の10) 400万円以下の場合 :10分の8 550万円以下の場合 :10分の6 750万円以下の場合 :10分の4 1,000万円以下の場合:10分の2 |
(注)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
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