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定額減税補足給付金(不足額給付)についてお知らせします

令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、「当初調整給付」と言う。)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
そのため、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で差が生じた方等に対して不足分を「不足額給付」として給付します。

対象者

令和7年1月1日時点において愛南町にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

<給付対象となりうる方の例>
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調定給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付2

次の要件をすべて満たす方
(1) 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
(2) 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(3) 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注1)「低所得世帯向けの給付」は下記のいずれかを指します。
・令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税均等割非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

<給付対象となりうる方の例>
上記(1)(2)(3)の要件すべてを満たす、
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方

給付金額

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税等が確定した金額をもって算定された本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額(不足額)が生じた方に対して、その差額を支給

不足額給付2

原則4万円(定額)(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

手続き方法

対象となる方には、「支給のお知らせ」または「確認書」を7月下旬に郵送します。内容をご確認の上、必要な手続きをお願いします。
「確認書」が届いた方は、同封している返信用封筒にて、役場本庁税務課に郵送してください。【提出期限:10月31日金曜日】

支給時期

8月下旬から順次振り込みを予定しています。

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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