個人町県民税の納税方法についてお知らせします
2017年12月21日更新
個人町県民税の納税の方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2通りの方法があります。
普通徴収
納税通知書により町から納税者に通知され、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回の各納期に分けて納税していただきます。
(注意)月末が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、次の平日になります。
特別徴収
給与からの特別徴収
給与所得者については、給与支払者を通じて特別徴収税額通知書により通知され、給与支払者が毎月の給料から町県民税を天引きし、納税者に代わって納付する方法です。1年分の税金を年12回に分け、6月から翌年の5月までの給与から天引きされます。
(注意)年度の途中で退職した場合には、一括徴収したり普通徴収に切り替えることができます。
公的年金からの特別徴取
その年の4月1日現在65歳以上の年金受給者は、個人町県民税が特別徴収されます。なお、公的年金から特別徴収される税額は、公的年金の所得にかかる税額のみとなります。
(注意)愛南町を転出した場合や税額に変更が生じた場合、特別徴収が中止され普通徴収での納付に切り替わります。
このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
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