固定資産税にかかる住宅用地等の申告についてお知らせします
2020年07月15日更新
住宅用地には、固定資産税を軽減するための課税標準の特例措置が適用されます。この特例措置を正しく適用するため、賦課期日(1月1日)において所有する土地や家屋の状況に変更があった場合には「固定資産税の住宅用地等申告書」により申告をお願いします(愛南町税条例第74条)。
住宅用地の申告対象者
次の事項に該当する方は、申告が必要になります。
- 家屋を新築または増築した場合
- 家屋の全部または一部を取り壊した場合
- 1月1日現在、住宅を建て替えている場合
- 家屋の全部または一部の用途を変更した場合
(例:居宅から店舗に、店舗から居宅にしたときなど) - 土地の用途を変更した場合
(例:住宅の庭から有料駐車場に、有料駐車場から住宅の庭にしたときなど)
(注)住宅建て替え中の土地について
3の土地は、原則として住宅用地とはされません。ただし、既存の住宅に替えて住宅を建設中であるなど、一定の要件に該当する場合は、申告に基づき住宅用地として税負担が軽減されます。
申告方法および申告期限
上記の申告対象者は、異動が生じた翌年の1月31日までに「固定資産税の住宅用地申告書」を税務課に提出してください。
このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
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