耐震のための住宅改修に伴う固定資産税の減額についてお知らせします
2024年04月12日更新
平成18年度より、地震対策として、昭和57年1月1日以前に建築した住宅について、建築基準法に定める耐震基準に適合する改修工事(1戸当たりの工事費が50万円以上のものに限る)を行った場合には、当該住宅にかかる固定資産税が減額されます。詳細については次の通りです。
減額する税額
改修家屋全体に係る固定資産税額の2分の1(ただし、対象となる床面積は1戸当たり120平方メートル相当分まで)
減額する期間
平成25年1月1日から令和8年3月31日までの改修について1年間(耐震改修工事が完了し、申告があった年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分を減額します)
手続きについて
現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する書類により、耐震改修が完了した日から3か月以内に税務課資産税係まで申告してください。
このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
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