住宅の省エネ改修に伴う固定資産税額の減額措置についてお知らせします
2024年04月12日更新
令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税が減額されます。
要件
住宅の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 併用住宅の場合は、居住部分が床面積の2分の1以上ある建物であること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
省エネ改修工事の要件
- 現行の省エネ基準に適合する工事で、次の1を含む改修工事を行ったもの。
- 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
- 床の断熱性を高める改修工事
- 天井の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
- 改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること。
- 断熱改修に係る工事費が60万円以上
- 断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、 高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上
(注意)当該省エネ改修工事の費用に対し、補助金等(国または地方公共団体から交付される補助金・給付金等)の交付等を受けている場合は、省エネ改修工事の費用から交付額を差し引いた額で判定します。
- 省エネ改修工事完了後に建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関等による増改築等工事証明書が発行されていること。
減額される期間および税額
改修を行った住宅一戸あたりの居住面積120平方メートルまでを限度として、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額から3分の1が減額されます。
(注意1)長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2が減額されます。
(注意2)新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。
手続きについて
改修工事後3か月以内に、次の書類を税務課資産税係に申告してください。
- 住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 省エネ改修工事が行われた旨を証する書類(増改築等工事証明書)
- 省エネ改修工事の内容が確認できる書類(明細書・図面等)
- 省エネ改修工事に要した費用が確認できる書類(契約書・領収書等)
- 補助金等の額が確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
- 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(長期優良住宅の場合のみ)
このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
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