災害による固定資産税の減免についてお知らせします
2024年08月27日更新
火災・水害・地震などで土地・家屋・償却資産が被害を受けた場合、その被災の程度に応じて、固定資産税の減免を受けることができます。
減免を受けるためには申請が必要となりますので、税務課資産税係へご相談ください。
適用基準と減免割合
土地
損害の程度 | 減免割合 |
---|---|
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
家屋
損害の程度 | 減免割合 |
---|---|
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不可能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
償却資産
損害の程度 | 減免割合 |
---|---|
価格の10分の10の価値を減じたとき | 全部 |
価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき | 10分の8 |
価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
減免の範囲
- 1月2日から3月末日までの間に災害等による損害を受けた場合
災害等による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額および翌年度分の固定資産税額
- 4月1日から翌年1月1日までの間に災害等による損害を受けた場合
災害等による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額
申請に必要なもの
- 固定資産税減免申請書(117KB)
- 罹災証明書
- 損害の分かる写真、図面など
このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
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