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家屋と土地の税金(評価と課税の流れ)についてお知らせします

評価と課税の流れ

家屋の税金について

【質問】家屋は、年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか?

【回答】家屋の評価額は、評価対象の家屋と同一のものを3年に1回行われる評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋建築後の経過年数によって生じる損耗状況による減価額をあらわした補正率(経年減点補正率)を乗じて求めます。ただし、その価格が前年を超える場合は、通常、前年の価格に据え置かれます。
家屋の建築費は、平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価格が下落しています。
一方、建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格を下回るまでには至らず価格が下がらないことがあります。

土地の税金について

【質問】評価額が下がっているのに、土地の税額が上がるのはどうしてですか?

【回答】税負担の調整措置がとられているためです。
本来、固定資産税を算出する場合は、評価額と課税標準額は等しくなります。ところが、平成6年度の評価替えで、全国の評価の基準を一定のものにするために、宅地の評価額が地価公示価格等の7割程度まで全国一律で引き上げられました(上記グラフのH06の評価額を参照)。このとき、税負担が急増しないように、少しずつ課税標準額を上昇させていく措置がとられ、その結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じることになりました(上記グラフのH06からH09の課税標準額を参照)。
さらに、平成9年度以降は、税負担の公平の観点(例えば、同じ評価額の土地であっても、実際の税額が異なる等)から、負担水準によってその年の課税標準額を決める仕組みになりました。具体的には、負担水準が高い土地については税負担を引き下げるか据え置きにする一方、低い土地については税負担をなだらかに引き上げるという仕組みとなりました。
このように、現在は税負担のばらつきを是正している過程にあることから、地価が下落して評価額が下がっても税額が上がるという場合も生じます(上記グラフのH09以降の評価額と課税標準額を参照)。

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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