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固定資産を現に所有している方の申告についてお知らせします

固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。

現所有者の申告の制度化(令和2年4月1日~)

令和2年度の税制改正に基づき、愛南町税条例が改正され、現所有者に対し、氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。
(注)令和2年4月1日以後に現所有者であることを知った方について適用。

申告方法

自身が現所有者であることを知った日の翌日から3カ月以内に、税務課に申告書を提出してください。
また、今まで相続人の代表となっていた方が死亡した場合も、同様に申告が必要になります。

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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