固定資産を現に所有している方の申告についてお知らせします
2021年01月13日更新
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
現所有者の申告の制度化(令和2年4月1日~)
令和2年度の税制改正に基づき、愛南町税条例が改正され、現所有者に対し、氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。
(注)令和2年4月1日以後に現所有者であることを知った方について適用。
申告方法
自身が現所有者であることを知った日の翌日から3カ月以内に、税務課に申告書を提出してください。
また、今まで相続人の代表となっていた方が死亡した場合も、同様に申告が必要になります。
関連ファイル
このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください