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特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付について

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等が特定小型原動機付自転車として新課税対象となります。同日以降に取得した場合は、役場税務課および各支所でナンバープレートを交付しますので申告してください。

特定小型原動機付自転の対象車両

下表の全てに該当する車両が、特定小型原動機付自転車として登録されます。

  原動機付自転車
  特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下 左記以外の車両
定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付・交換について

安全性の観点から、機体幅に収まる大きさのナンバープレートを作成する必要が生じたため、令和5年7月5日より特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付しております。

また、特定小型原動機付自転車の要件を満たす車両のうち、令和5年7月1日以前に一般原動機付自転車としてナンバープレートの交付をされている車両については、無償で特定小型原動機付自転車用ナンバープレートと交換します。希望される場合は、役場税務課および各支所にて申告手続きを行ってください。

●​申告に必要なもの

  • 現在、交付を受けているナンバープレート
  • 上表に該当することが分かる書類
  • 本人確認書類

税額

年税額(1台分):2,000円

関連リンク

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察Webサイト)

自動車:特定小型原動機付自転車について(国土交通省HP)

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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