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小型特殊自動車(農耕用・その他)の登録についてお知らせします

小型特殊自動車にナンバープレートはつけていますか?

乗用機能のあるトラクターやコンバイン等の農業用小型特殊自動車や、フォークリフト等の小型特殊自動車には、軽自動車種別割が課税されます。公道走行の有無にかかわらず、所有していることに基づき、課税の対象となりますので、ナンバープレートの交付を受けてください。

小型特殊自動車(農耕用・その他)の規格について

農耕作業用小型特殊自動車の規格
長さ・幅・高さ 制限なし
最高速度 時速35km未満
排気量 制限なし
その他の小型特殊自動車の規格
長さ 4.7m以下
1.7m以下
高さ 2.8m以下
最高速度    時速15km以下
排気量 制限なし

該当車両および税額

上表に該当する車両のうち、下表に記載のある車両が小型特殊自動車に該当します。

農耕作業用小型特殊自動車の該当車両
  • 農耕トラクタ
  • 農業用薬剤散布車
  • 刈取脱穀作業車
  • 田植機および国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車   
年税額 2,400円
その他の小型特殊自動車の該当車両
  • ショベル・ローダ
  • タイヤ・ローラ
  • ロード・ローラ
  • グレーダ
  • ロード・スタビライザ
  • スクレーパ
  • ロータリ除雪自動車
  • アスファルト・フィニッシャ
  • タイヤ・ドーザ
  • モータ・スイーパ
  • ダンパ
  • ホイール・ハンマ
  • ホイール・ブレーカ
  • フォーク・リフト
  • フォーク・ローダ
  • ホイール・クレーン
  • ストラドル・キャリヤ
  • ターレット式構内運搬自動車
  • 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車および国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
  • 林野作業車
  • 原野作業車
  • ホイール・キャリヤ
  • 草刈作業車

年税額 5,900円

 以上のすべてに該当しないものについては償却資産となり、固定資産税が課されます。

規定および罰則

所有者となった日から、15日以内にナンバープレートの交付を受けてください。

また、正当な理由等がなく申告をしなかった場合、10万円以下の過料に処されることがあります。

手続きの方法

役場税務課窓口および各支所にて交付を受けてください。

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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