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軽自動車税(種別割)減免制度についてお知らせします

軽自動車税の減免制度があります

身体障がい者・戦傷病者本人の所有で、通院・通学や生業のために本人や家族・常時介護者が運転する軽自動車は減免になる場合があります(障がいの区分、等級によって対象者は異なります)。
18歳未満の身体障がい者または知的障がい者・精神障がい者で、国民年金法に定める1級の障がいと同程度の状態にある方の家族が所有する軽自動車も対象となる場合があります。
次に該当する軽自動車(1人の身体障がい者等につき、普通自動車を含め、1台に限ります。)

減免の対象となる軽自動車の所有者および使用目的

身体障がい者(18歳以上(注意2))

  • 所有者(注意1):本人
  • 運転者:本人
  • 使用目的:もっぱら障がい者が使用
  • 運転者:生計同一者または常時介護者(注意3)
  • 使用目的:もっぱら障がい者の通学、通院、通所もしくは生業のために使用

身体障がい者(18歳未満)

  • 使用者(注意1):本人または生計同一者
  • 運転者:生計同一者または常時介護者(注意3)
  • 使用目的:もっぱら障がい者の通学、通院、通所もしくは生業のために使用

戦傷病者(運転者が本人)

  • 所有者(注意1):本人
  • 運転者:本人
  • 使用目的:もっぱら障がい者が使用

戦傷病者(運転者が生計同一者または常時介護者(注意3)

  • 所有者(注意1):本人
  • 運転者:生計同一者または常時介護者(注意3)
  • 使用目的:もっぱら障がい者の通学、通院、通所もしくは生業のために使用

知的障がい者

  • 使用者(注意1):本人または生計同一者
  • 運転者:本人、生計同一者または常時介護者(注意3)
  • 使用目的:もっぱら障がい者の通学、通院、通所もしくは生業のために使用

精神障がい者

  • 使用者(注意1):本人または生計同一者
  • 運転者:本人、生計同一者または常時介護者(注意3)
  • 使用目的:もっぱら障がい者の通学、通院、通所若しくは生業のために使用

(注意1)ローン契約等で軽自動車等の売主が所有権を留保しているときは、買主を所有者とみなします。
(注意2)年齢は毎年度4月1日現在とします。
(注意3)常時介護者は、障がい者等のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する場合に限ります。

減免の対象となる障害等級

身体障害者手帳

内容 本人が運転 生計同一者または常時介護者が運転
視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(咽頭摘出者のみ) -
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級、5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級、2級 1級、2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓機能障害 1級、3級 1級、3級
じん臓機能障害 1級、3級 1級、3級
呼吸機能障害 1級、3級 1級、3級
ぼうこう機能障害 1級、3級 1級、3級
直腸機能障害 1級、3級 1級、3級
小腸機能障害 1級、3級 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 1級~3級
肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級

戦傷病者手帳

内容 本人が運転 生計同一者または常時介護者が運転
視覚障害 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障害 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
平衡機能障害 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
音声機能障害 特別項症から第2項症
(咽頭摘出者のみ)
上肢不自由 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
下肢不自由 特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで
特別項症から第3項症まで
体幹不自由 特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで
特別項症から第4項症まで
心臓機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
じん臓機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
呼吸機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
ぼうこう機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
直腸機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
小腸機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
肝機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで

療育手帳

本人が運転 生計同一者または常時介護者が運転
A(重度の障害) A(重度の障害)

精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る)

本人が運転 生計同一者または常時介護者が運転
1級 1級

減免申請に必要なもの

減免申請の際には、次のものが必要になります。

  1. 軽自動車税(種別割)の納付書または口座振替通知書
  2. 運転免許証
  3. 印鑑
  4. 車検証
  5. マイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カード・通知カード)

注意:郵送で申請することも可能です。なお、郵送申請する場合は上記書類のコピーが必要となります。

減免申請の期限および申請先

減免申請を希望される方は、5月31日(金曜日)までに税務課または各支所へお越しください。
注意:減免申請は毎年手続きが必要です。

関連ファイル

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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