軽自動車に関する申告手続についてお知らせします
2024年04月25日更新
原動機付自転車および小型特殊自動車の場合
(1)新たに購入したとき
- 必要なもの:販売証明書 (販売業者が発行したもの)
- 手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所
(2)標識(ナンバープレート)を破損したとき
- 必要なもの:破損した標識
- 手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所
(3)車両を廃棄したとき
- 必要なもの:標識(ナンバープレート)
- 手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所
(4)町内の人に譲るとき
- 必要なもの:旧所有者(譲り渡す人)の譲渡証明書
- 手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所
(5)本町に転入したとき
- 前の市区町村で廃車手続をしていない場合
必要なもの:標識(ナンバープレート)
手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所 - 前の市区町村で廃車手続をしている場合
必要なもの:廃車証明書
手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所
(6)本町から転出するとき
本町で廃車手続を行い、転出先で登録手続を行う場合
- 本町で廃車手続
必要なもの:標識(ナンバープレート)
手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所
(注意)廃車証明書を発行します。 - 転出先の市区町村で登録手続
必要なもの:上記で取得した廃車証明書
手続場所:新住所地の市区町村
(注意)手続に必要なものを事前に当該市区町村にご確認ください。
転出先で廃車と登録の手続を行う場合
- 必要なもの:標識(ナンバープレート)
- 手続場所:新住所地の市区町村
(注意)手続に必要なものを事前に当該市区町村にご確認ください(新住所地で廃車のみの手続はできないことがあります。)。
(7)町外の人に譲るとき
町外の人に譲るときはいったん、廃車する必要があります。町外の人から譲り受ける場合は、本町の手続と町外の手続を置き換えてください。
本町で廃車手続を行い、町外の人の住所地で登録の手続をする場合
- 本町で廃車手続
必要なもの:標識(ナンバープレート)
手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所
(注意)廃車証明書を発行します。 - 町外の人の住所地で登録手続
必要なもの:上記で取得した廃車証明書
旧所有者(譲り渡す人)の譲渡証明書
手続場所:新住所地の市区町村
(注意)手続に必要なものを事前に当該市区町村にご確認ください。
町外の人の住所地で登録と廃車の手続を行う場合
- 必要なもの:標識(ナンバープレート) 、旧所有者(譲り渡す人)の譲渡証明書
- 手続場所:新住所地の市区町村
(注意)手続に必要なものを事前に当該市区町村にご確認ください。
(8)盗難または紛失のとき
- 必要なもの:印鑑
- 手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所
(注意)事前に警察に盗難届または紛失届を提出しておく必要があります。
(9)納税通知書を紛失したとき
- 再発行手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所
二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)の場合
愛媛運輸支局での手続となります。
- 新たに購入したとき(新車・中古車とも)
- 本町に転入したとき
- 本町から転出したとき
- 車を廃棄したとき
- 車を人に譲るとき
- 車を人から譲り受けるとき
- 盗難または紛失のとき
問合せ先
愛媛運輸支局
所在地:愛媛県松山市森松町1070番地
電話番号:050-5540-2076(登録部門)
二輪・三輪・四輪以上の軽自動車の場合
全国軽自動車協会連合会愛媛事務所での手続となります。
- 新たに購入したとき(新車・中古車とも)
- 本町に転入したとき
- 本町から転出したとき
- 車を廃棄したとき
- 車を人に譲るとき
- 車を人から譲り受けるとき
- 盗難または紛失のとき
問い合わせ先
一般社団法人全国軽自動車協会連合会愛媛事務所
所在地:愛媛県松山市南高井町1812-3
電話番号:089-975-7310
このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
愛南町城辺甲2420番地
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