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トップ > くらし > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車に関する申告手続についてお知らせします

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軽自動車に関する申告手続についてお知らせします

原動機付自転車および小型特殊自動車の場合

(1)新たに購入したとき

  • 必要なもの:販売証明書 (販売業者が発行したもの)
  • 手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所

(2)標識(ナンバープレート)を破損したとき

  • 必要なもの:破損した標識
  • 手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所

(3)車両を廃棄したとき

  • 必要なもの:標識(ナンバープレート)
  • 手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所

(4)町内の人に譲るとき

  • 必要なもの:旧所有者(譲り渡す人)の譲渡証明書
  • 手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所

(5)本町に転入したとき

  • 前の市区町村で廃車手続をしていない場合
    必要なもの:標識(ナンバープレート)
    手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所
  • 前の市区町村で廃車手続をしている場合
    必要なもの:廃車証明書
    手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所

(6)本町から転出するとき

本町で廃車手続を行い、転出先で登録手続を行う場合

  1. 本町で廃車手続
    必要なもの:標識(ナンバープレート)
    手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所
    (注意)廃車証明書を発行します。
  2. 転出先の市区町村で登録手続
    必要なもの:上記で取得した廃車証明書
    手続場所:新住所地の市区町村

(注意)手続に必要なものを事前に当該市区町村にご確認ください。

転出先で廃車と登録の手続を行う場合

  • 必要なもの:標識(ナンバープレート)
  • 手続場所:新住所地の市区町村

(注意)手続に必要なものを事前に当該市区町村にご確認ください(新住所地で廃車のみの手続はできないことがあります。)。

(7)町外の人に譲るとき

町外の人に譲るときはいったん、廃車する必要があります。町外の人から譲り受ける場合は、本町の手続と町外の手続を置き換えてください。

本町で廃車手続を行い、町外の人の住所地で登録の手続をする場合

  1. 本町で廃車手続
    必要なもの:標識(ナンバープレート)
    手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所
    (注意)廃車証明書を発行します。
  2. 町外の人の住所地で登録手続
    必要なもの:上記で取得した廃車証明書
    旧所有者(譲り渡す人)の譲渡証明書
    手続場所:新住所地の市区町村

(注意)手続に必要なものを事前に当該市区町村にご確認ください。

町外の人の住所地で登録と廃車の手続を行う場合

  • 必要なもの:標識(ナンバープレート) 、旧所有者(譲り渡す人)の譲渡証明書
  • 手続場所:新住所地の市区町村

(注意)手続に必要なものを事前に当該市区町村にご確認ください。

(8)盗難または紛失のとき

  • 必要なもの:印鑑
  • 手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所

(注意)事前に警察に盗難届または紛失届を提出しておく必要があります。

(9)納税通知書を紛失したとき

  • 再発行手続場所:愛南町役場本庁税務課または各支所

二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)の場合

愛媛運輸支局での手続となります。

  • 新たに購入したとき(新車・中古車とも)
  • 本町に転入したとき
  • 本町から転出したとき
  • 車を廃棄したとき
  • 車を人に譲るとき
  • 車を人から譲り受けるとき
  • 盗難または紛失のとき

問合せ先

愛媛運輸支局
所在地:愛媛県松山市森松町1070番地
電話番号:050-5540-2076(登録部門)

二輪・三輪・四輪以上の軽自動車の場合

全国軽自動車協会連合会愛媛事務所での手続となります。

  • 新たに購入したとき(新車・中古車とも)
  • 本町に転入したとき
  • 本町から転出したとき
  • 車を廃棄したとき
  • 車を人に譲るとき
  • 車を人から譲り受けるとき
  • 盗難または紛失のとき

問い合わせ先

一般社団法人全国軽自動車協会連合会愛媛事務所
所在地:愛媛県松山市南高井町1812-3
電話番号:089-975-7310

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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