令和6年度軽自動車税(種別割)の納税義務者、税額、納付についてお知らせします
2024年04月25日更新
軽自動車税(環境性能割)は、毎年4月1日現在、愛南町内に定置場のある原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車を所有している方に課税されます。税額は次のとおりです。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません(年度の途中で名義変更があった場合は、4月1日の所有者が納税義務者になります)。すでに廃車した・人に譲った・または盗難にあった場合などで、まだ廃車手続きまたは名義変更手続きを行っていない方は、4月1日までに必ず手続きを行ってください。
税額
原付・小型特殊・二輪の税額
車種 |
税額(年額) |
---|---|
原付一種(総排気量50cc以下のものまたは定格出力0.6キロワット以下のもの) |
2,000円 |
特定小型原付(定格出力0.6キロワット以下の電動キックボードなど) |
2,000円 |
原付二種乙(総排気量50ccを超え90cc以下のものまたは定格出力0.6キロワット超え0.8キロワット以下のもの) |
2,000円 |
原付二種甲(総排気量90ccを超え125cc以下のものまたは定格出力0.8キロワット超えのもの) |
2,400円 |
ミニカー(3輪以上で総排気量20ccを超えるものまたは定格出力0.25キロワットを超えるもの) |
3,700円 |
小型特殊農耕作業用 |
2,400円 |
小型特殊その他(フォークリフトなど) |
5,900円 |
軽二輪(総排気量125ccを超え250cc以下のもの) |
3,600円 |
二輪小型自動車(総排気量250ccを超えるもの) |
6,000円 |
三輪・四輪の税額
次の車種については初度検査年月により、現行税額、新税額、重課税額のいずれかの税額が適用されます。
車種 |
(ア) |
(イ) |
(ウ) |
電気軽自動車 天然ガス軽自動車 |
ガソリン車 ハイブリッド車 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75%軽減(エ) | 50%軽減(オ) | 25%軽減(カ) | ||||||
軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
軽四輪 (排気量660cc以下) |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
2,700円 | 対象外 | 対象外 | ||
貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
1,300円 | 対象外 | 対象外 |
(ア)新車新規登録が平成27年3月31日以前の車両
(イ)新車新規登録が平成27年4月1日以降の車両
(ウ)新車新規登録から13年経過した車両(電気自動車や被けん引車などは除く)
〇軽課税率(グリーン化特例が適応された車両の税率)
令和3年4月1日から令和8年3月31日(ガソリン車・ハイブリッド車の50%軽減については令和7年3月31日)までの期間に新車新規登録された車両で、下記の環境性能を有する車両に該当する場合、検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ、次の経過税率が適応されます。
(エ)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等を低減する車両
(オ)平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両
(カ)平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両
(注)新車新規登録は自動車検査証の「初度検査年月」の欄をご確認ください。
軽自動車税の初度検査年月 | 重課税額適用年度 |
---|---|
平成23年3月31日以前 | 令和6年度 |
平成24年3月31日以前 | 令和7年度 |
平成25年3月31日以前 | 令和8年度 |
納付
毎年5月中旬に納税通知書(納付書または口座振替通知書)を送付しますので、5月末日までに納めてください。納税通知書が届かない場合や紛失したときは、再発行しますのでお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)の納期限は5月31日(金曜日)です
令和6年度軽自動車税(種別割)の納付書・口座振替通知書は5月中旬発送予定です。令和5年度より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が始動したことに伴い、電子的に軽自動車協会で納税確認をすることができるため、納税証明書が原則不要になりました。したがって、口座振替の方に送付いたしておりました、領収書兼納税証明書を記載したハガキを送付いたしませんので、ご注意ください。(なお、二輪小型自動車の納税証明書は別途発送いたします。)
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301
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