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軽自動車税の納税義務者、税額、納付についてお知らせします

軽自動車税は、毎年4月1日現在、愛南町内に定置場のある原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車を所有している方に課税されます。税額は次のとおりです。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません(年度の途中で名義変更があった場合は、4月1日の所有者が納税義務者になります)。すでに廃車した・人に譲った・または盗難にあった場合などで、まだ廃車手続きまたは名義変更手続きを行っていない方は、4月1日までに必ず手続きを行ってください。

税額

原付・小型特殊・二輪の税額 

 

車種

税額(年額) 

原付一種(総排気量50cc以下のものまたは定格出力0.6キロワット以下のもの)

2,000円

特定小型原付(定格出力0.6キロワット以下の電動キックボードなど)

2,000円

原付二種乙(総排気量50ccを超え90cc以下のものまたは定格出力0.6キロワット超え0.8キロワット以下のもの)

2,000円

原付二種甲(総排気量90ccを超え125cc以下のものまたは定格出力0.8キロワット超えのもの)

2,400円

ミニカー(3輪以上で総排気量20ccを超えるものまたは定格出力0.25キロワットを超えるもの)

3,700円

小型特殊農耕作業用

2,400円

小型特殊その他(フォークリフトなど)

5,900円

軽二輪(総排気量125ccを超え250cc以下のもの)

3,600円

二輪小型自動車(総排気量250ccを超えるもの)

6,000円

三輪・四輪の税額 

次の車種については初度検査年月により、現行税額、新税額、重課税額のいずれかの税額が適用されます。

車種

(ア)

(イ)

(ウ)

電気軽自動車

天然ガス軽自動車

ガソリン車

ハイブリッド車

75%軽減(エ) 50%軽減(オ) 25%軽減(カ)

軽三輪

3,100円

3,900円

4,600円

1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪
(排気量660cc以下)
乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

1,800円 3,500円 5,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

2,700円 対象外 対象外
貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

1,000円 対象外 対象外

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

1,300円 対象外 対象外

(ア)新車新規登録が平成27年3月31日以前の車両

(イ)新車新規登録が平成27年4月1日以降の車両

(ウ)新車新規登録から13年経過した車両(電気自動車や被けん引車などは除く)

軽課税率(グリーン化特例が適応された車両の税率)

令和3年4月1日から令和8年3月31日(ガソリン車・ハイブリッド車の50%軽減については令和7年3月31日)までの期間に新車新規登録された車両で、下記の環境性能を有する車両に該当する場合、検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ、次の経過税率が適応されます。

(エ)天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等を低減する車両

(オ)平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両

(カ)平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両

(注)新車新規登録は自動車検査証の「初度検査年月」の欄をご確認ください。

軽自動車税の初度検査年月 重課税額適用年度
平成23年3月31日以前 令和6年度
平成24年3月31日以前 令和7年度
平成25年3月31日以前 令和8年度

納付

毎年5月中旬に納税通知書(納付書または口座振替通知書)を送付しますので、5月末日までに納めてください。納税通知書が届かない場合や紛失したときは、再発行しますのでお問い合わせください。

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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