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新型コロナウイルス感染症の影響により町税等の納付が難しい皆さまへ納税等の猶予制度についてお知らせします

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります(徴収の猶予:地方税法第15条)。

猶予制度の画像

申請による換価の猶予

上記のほか、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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