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地方税を一時に納付できない方のために猶予制度があります

徴収猶予

次の①から④の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期限に限り、徴収猶予が認められる場合がありますので、役場本庁税務課にご相談ください。(徴収猶予:地方税法第15条)

① 次のAからFのいずれかに該当する事実があること

  • A 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難に遭ったこと
  • B 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
  • C 納税者がその事業を廃止し、または休止したこと
  • D 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
  • F 未来の期限(法定納期限)から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

② 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき地方税を一時に納付することができないと認められること

③ 申請書が提出されていること(上記「①F」の場合は納期限までの提出)

④ 原則として、担保の提供があること

申請による換価の猶予

次の①から⑤の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期限に限り、換価の猶予が認められる場合がありますので、役場本庁税務課にご相談ください。(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)

  • ① 地方税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認めれること
  • ② 納税について誠実な意思を有すると認められること
  • ③ 換価の猶予を受けようとする地方税以外に本自治体の徴収金(猶予を申請中または既に受けているものを除く)の滞納がないこと
  • ④ 納付すべき地方税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
  • ⑤ 原則として、担保の提供があること

猶予が認められると

  • 原則として1年の範囲内で、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予される場合があります。

(注)猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間中と合わせて最長2年)。

申請のための書類

 猶予の申請をする場合は、申請書に、次に掲げる書類を添付して提出する必要があります。

  • ① 徴収猶予申請書
  • ② 財産収支状況書
  • ③ 財産目録
  • ④ 収支の明細書

猶予の取り消し

 次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 分割して納付納入することを認めた地方税を、その分割納付納入期限までに納付納入しない場合
  • 猶予を受けている地方税以外に新たに納付すべきこととなった地方税が滞納となった場合 など

問い合わせ先

  • 〒798-4196 愛媛県南宇和郡愛南町城辺2420番地
  • 愛南町役場 税務課
  • 電話:0895-72-7301

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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