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令和6年度から適用される個人住民税(町民税・県民税)の改正点のお知らせ

1.森林環境税の創設

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林設備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国税として、個人住民税均等割が課税される方に対し1人年額1,000円が課税されます。

税目 令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) 1,000円
個人住民税
均等割
町民税 3,500円 3,000円
県民税 2,200円 1,700円
合計 5,700円 5,700円

(注)東日本大震災からの復興施策の財源として、平成26年度から町民税・県民税で各500円、計1,000円加算されていた復興特別税は、令和5年度で終了となります。
(注)県民税の均等割に上乗せ課税されている森林環境税700円は、令和6年度まで課税される予定です。

2.上場株式等の配当所得などに係る課税方式の統一

特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得について、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。
(注)所得税で特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除の判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、課税方式の選択は慎重にご判断ください。

課税年度 所得税の課税方式 個人住民税の課税方式
令和5年度        以下の3つより選択
・申告不要(申告しない)
・総合課税
・申告分離課税
       以下の3つより選択
・申告不要(申告しない)
・総合課税
​・申告分離課税
令和6年度以降        以下の3つより選択
・申告不要(申告しない)
・総合課税
​・申告分離課税
所得税と同じ課税方式

3.国外居住親族に係る課税方式の見直し

30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用および町・県民税非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により非居住者になった場合
・障がい者
・納税義務者から生活費等に充てる目的で年間38万円以上の金銭を受け取っている方

4.給与所得に係る特別徴収税額通知の電子化

①特別徴収義務者(給与支払者)用の通知書について
給与支払報告書をeLTAXで提出する特別徴収義務者から、「給与所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」の受け取りを「電子データ(正本)」で申し出があった場合は、eLTAXを経由して送付します。また、令和6年度より、「書面(正本)+電子データ(副本)」による通知書の受け取りを選択した場合の電子データの副本送付サービスを終了します。

②納税義務者用の通知書について
給与支払報告書をeLTAXで提出する特別徴収義務者から、「給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)」の受け取りを「電子データ(正本)」で申し出があった場合は、eLTAXを経由して特別徴収義務者に提供します。この場合、特別徴収義務者は、通知書を電子的な方法によって納税義務者に配布することとなります。

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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