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個人町民税がかかる方、かからない方についてお知らせします

個人町民税がかかる方

個人町民税の納税義務者が納めるべき税額の算出方法は次のとおりです。

町内に住所のある個人

  •  均等割
  •  所得割

町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある個人

  • 均等割

(注意)町内に住所があるか、または事務所等があるかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。

個人町民税がかからない方

均等割も所得割もかからない方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入金額では204万4千円未満)の方

均等割がかからない方

  • 前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
    280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000円+168,000円

(注意)ただし、控除対象配偶者も扶養親族もいない場合は380,000円

所得割がかからない方

  • 前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた金額以下の方
    350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000円+320,000円

(注意)ただし、控除対象配偶者も扶養親族もいない場合は450,000円

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このページの情報発信元
担当部署:税務課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7301

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