土地売買についてお知らせします
2019年01月18日更新
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
愛南町では、都市計画区域については、5,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域については、10,000平方メートル以上の土地の取引をしたときは、この法律により、愛媛県知事に届け出なければならないことになっています。
詳しくは、愛南町役場建設課または愛媛県都市計画課までお問い合わせください。
問合せ先
- 愛南町役場建設課 電話番号:0895-72-7313
- 愛媛県都市計画課 電話番号:089-912-2735
このページの情報発信元
担当部署:建設課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7313
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