くらしTOP
くらし・手続き
健康・医療・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
町政情報
観光情報

トップ > くらし > くらし・手続き > 住まい > その他 > 地区集会所備品整備事業補助金についてお知らせします

このページを印刷する

地区集会所備品整備事業補助金についてお知らせします

住民の快適でゆとりある生活環境の形成および活力ある地域の推進を図ることを目的に、地域の自治組織が、地区集会所(公民館および分館併用施設を除く)での活動に必要な備品の購入に対し、令和元年10月1日から、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象及び補助金額等

補助対象 補助金額等 補助要件

エアコン

補助率は5分の4とし、補助金の額は80万円を限度額とする。
  1. 修繕を除き、地区集会所で使用する備品(その性質または形状を変えることなく長期間使用に耐える物)の2万円以上の購入に要する経費であること。
  2. 町内に事業所(支店を含む。)を有する備品取扱業者から購入するものであること。
  3. 他の助成制度の対象とならないこと。

机、座卓、椅子、黒板(またはホワイトボード)、冷蔵庫その他町長が認めるもの

補助率は2分の1とし、補助金の額は30万円を限度額とする。

補助対象組織等

補助金の交付対象は、行政協力員および行政区に関する規則に規定する行政区で、補助金の申請者名は区長です。なお、交付決定を受けた行政区(地区集会所)は、当該年度は、新たな補助金の交付決定を受けることができません。

補助金の交付手続き

備品購入前に、次の順で補助金の交付申請手続きが必要です。補助金の交付決定前に、すでに発注済みもしくは購入済みの備品は、補助対象となりません。

  1. 行政区は、補助金交付申請書(様式第1号)を区長名で愛南町へ提出。
  2. 愛南町が補助金の交付決定後、行政区は業者へ備品を発注。(行政区は、補助金の額に変更が生じるときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)を、補助事業を中止し、または廃止しようとする ときは、補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)をそれぞれ愛南町に提出のうえ、その承認を受けなければなりません。)
  3. 行政区は、備品の購入が完了したときは、完了した日から起算して14日以内に、補助金実績報告書(様式第6号)および補助金精算払請求書(様式第7号)を愛南町に提出。
  4. 愛南町は、行政区が購入した備品を現場確認のうえ補助金を交付します。

お問い合わせ

  • 建設課(電話:0895-72-7313)
  • (注意)補助金が予定予算に到達した場合、当該年度に交付できない場合があります。

関連ファイル

pdf

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページの情報発信元
担当部署:建設課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7313

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページの先頭へ戻る