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屋外広告物についてお知らせします

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、内容が営利的なものかどうかは問いません。また、設置されている場所が自己の敷地内であっても該当します。はり紙・立て看板・広告塔・広告板はもちろん、建物などの外側に表示される文字やシンボルマーク・商標・写真・絵画なども屋外広告物となり、許可申請手続きが必要となります。
詳しくは、愛南町役場建設課までお問い合わせください。

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このページの情報発信元
担当部署:建設課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7313

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