愛南町老朽危険空家除却事業についてお知らせします
2024年09月18日更新
愛南町では、生活環境の保全および安全安心な町づくりを推進するため、町内の老朽危険空家の除却に係る経費の一部を補助します。
対象となる空家等
〇 主として居住の用に供する建築物であって、現に居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの
〇 上記のうち、今後も居住の用に供される見込みのない建築物で、放置すれば倒壊につながるおそれがあり、周囲の生活環境の保全を図る観点から放置することが不適切である状態にあるもの(詳細は以下のとおり)
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町が定めた住宅の不良度の測定基準により、空家等の不良度が100以上と判断された住宅
- 家屋の倒壊により、敷地と沿道との境界線を越え避難等に支障を来す恐れがある住宅
次の(1)~(4)のいずれかに該当する空家等
(1)地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路または避難路の沿道に位置するもの
(2)耐震改修促進計画に位置付けられた避難路の沿道に位置するもの
(3)町が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の沿道に位置するもの
(4)建築物が立ち並んでいる道の沿道に位置するもの
補助対象者
- 老朽危険空家を所有する方、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から委任を受けた方
- 相続権者で町税等の滞納がない方
補助金額
- 補助対象経費の10分の8以内、上限80万円です。
- 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
募集期間
随時受け付け(土曜日、日曜日、祝日を除く)【先着順】
(注)現在、本事業の待機者が多数となっております。あらかじめご了承ください。
注意事項
- 老朽危険空家の一部を除去するものは、補助対象となりません。
- すでに解体工事に着手している場合は、補助対象となりません。【事前申請】
- 本事業による除却工事を施工できる者は、町内に本店、営業所、事務所等を有し、建設業法に基づく建設業のうち、土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかに係る建設業の許可を受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき解体工事業を施行するために愛媛県知事の登録を受けた者です。
- 家財道具、機械、車両、植木等の処分費用は補助対象となりません。
- 空家等を解体することで、土地の固定資産税が増える場合があります。
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このページの情報発信元
担当部署:建設課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7313
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