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水道メーター先漏水の水道料金減免制度についてお知らせします

制度について

水道使用者の所有するメーターボックスの先から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具から流出した水道水の料金は、漏水によるものであっても使用者へ請求させていただくことが原則となっています。
要件を満たしている場合に限り水道料金の一部を減免できる場合があります。これは漏水による水道料金等の負担を軽減するとともに、漏水を早期に修繕していただくことで貴重な水を大切に利用するためです。

減免の対象となる要件

減免を受けるためには次の要件を満たしていることが必要です。

  • 地下、床下、壁中、その他発見が困難な箇所からの漏水
  • 愛南町指定給水装置工事事業者による漏水修理が完了していること
  • 過去2年以内に同一水栓かつ同一使用者において漏水減免を受けていないこと

(注)上記以外の場合で、自然災害等予測不能で回避が困難な突発的事故に起因する漏水

減免の対象とならない場合

  • 蛇口の閉め忘れ等使用者の不注意による場合
  • 蛇口、水洗トイレ、給湯器等の給水器具の故障等を原因とする漏水
  • 受水槽本体の故障を原因とする漏水、および受水槽先からの漏水
  • 使用者または所有者の故意または過失と認められるもの。不正工事に起因するもの。
  • 修理完了日が漏水していることを知った日から2カ月を超えている場合(やむを得ない場合を除く)
  • 愛南町指定給水装置工事事業者以外の者が行った修理工事(特殊器具等の修繕は除く)

事例

減免の対象となる例

  1. 建物基礎が少し濡れており調べてみたら床下の建物基礎の上の配管から漏水していた。
  2. 庭に水たまりを発見し、調査したところ屋外の水栓に続く地下配管から漏水していた。
  3. 天井に水漏れ跡があり、調査したところ2階壁の中の配管から漏水していた。
  4. 屋外の水栓の出がいつもより悪くなり、調査したところ屋外の水栓の土中部分継ぎ手より漏水していた。
  5. 漏水を水道メーターのコマで確認したが、漏水箇所が発見できないため配管を全てやり直した。

減免の対象にならない例

  1. お風呂をためていたが、排水栓を閉め忘れ流出してしまった。
    →使用者の不注意による漏水のため。
  2. トイレから水の流れる音がし、確認したところボールタップの故障による漏水だった。
    →給水器具の故障を原因とする漏水のため。
  3. 給湯器の内部の部品が破損し漏水してしまった。
    →給水器具の故障を原因とする漏水のため。
  4. 受水槽の露出配管の継ぎ手が腐食のため漏水してしまった。
    →地下、床下、壁中、その他発見修繕が困難な箇所からの漏水ではないため。
  5. 2年以内に漏水減免の決定を受けている。
    →2年以内に同一水栓かつ同一使用者において漏水減免を受けている場合は対象とならないため。

漏水減免の算定方法について

  • 漏水した月の使用水量から、推定漏水量の3分の2を差し引いた水量でご請求または還付いたします。

(注)推定漏水量が全て減免されるわけではありませんのでご注意下さい。
(注)2回以上の請求にまたがった減免はできません。1回分のみとなりますので速やかな修繕をお願いします。

関連ファイル

関連リンク

手続き方法・諸注意

  • 愛南町指定給水装置工事事業者に連絡の上、修繕をお願いします。修繕前後の写真が必要となる場合がありますので、指定事業者にご依頼をお願いします。
  • 工事完了後、漏水減免申請書に必要事項を記入の上、修繕写真を添付して申請してください。
  • 内容によっては減免できないことがございます。あらかじめご了承ください。
  • 申請から約1カ月程度で水道料金減免決定(却下)通知書をお送りします。ただし、使用水量実績が必要な場合等結果がでるまで3~4カ月かかる場合があります。
  • 水道料金の減免の決定を受けてから2年間は同一水栓かつ同一使用者での水道料金減免制度は利用できませんので、漏水にご注意ください。

(注)水道料金減免制度にかかる農業集落排水使用料および漁業集落排水使用料については愛南町環境衛生課へお問い合わせ下さい。

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このページの情報発信元
担当部署:水道課
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-0835

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